解決済みの質問
4歳の娘を連れ再婚しました。
再婚の際、娘の姓が変わらないように夫は
私の姓を名乗り私の戸籍に入ってくれました。
娘と夫との養子縁組はしておりません。
そしてこの度妊娠していることが分かりました。
産まれてくる子・4歳の娘とも戸籍上実子として
記載させることはどうやっても出来ないのでしょうか?
もし生まれてくる子が女の子だったら戸籍には2人の子はどのように記載させるのでしょうか?
投稿日時 - 2005-05-07 16:05:30
残念ながら特別養子縁組は出来ません。なぜならば、あなたが4歳のお嬢さんの本当の親だからです。特別養子縁組とは、なんらかの事情で本当の両親が子供の養育、親権を放棄し、まったくの他人である養父母が養育する場合に裁判所が許可するものです。この場合新しい戸籍には、捨てた両親のことは一切乗らず養父母の実子として記載されます。
御主人とお嬢さんが養子縁組をした場合、父△△、母□□、養父○○と記載されます。生まれて来るお子さんは、父○○、母□□と記載されます。生まれてくる子が女の子だったら二人とも「長女」です。
養子縁組をするしないの違いは、御主人が亡くなった場合の相続権の有無(本当の父の相続権ある)、住民票上「子」か「妻の子」の違いが大きいです。
4歳のお嬢さんの本当の父の名前を消し去ることは不可能ですので養子であることは隠し通すことは難しいと思います。
mithuhiyoさんの希望を打ち消すような内容になってしまいましたが、生まれて来るお子さんも含めて4人が幸せになってもらいたいと思い書きました。戸籍、住民票を扱う仕事をしてますので足らないことがあれば質問して下さい。
投稿日時 - 2005-05-08 00:19:34
お礼
tibihiro様、ご回答ありがとうございました。
とても解りやすくご説明いただきましたので
十分に理解できました。
投稿日時 - 2005-05-09 12:50:38
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。今までのお答えと重複する部分があると思いますが、ご了承下さい。
まず、今までのお答えで「?」と思われる点を、
○特別養子
この制度は、養親となる者は配偶者があり、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。
一方、養子縁組の大前提なのですが、実の親と実の子は養子縁組が出来ません。
これでお分かりと思いますが、あなたの実子の4歳のお子さんは、あなたと養子縁組は出来ませんから、あなた方ご夫婦の特別養子にはなれません。
○4歳のお子様はと言うと「妻の子」と記載されると思います。
これは間違いです。これは住民票の記載です。戸籍では、他の方も書かれていますが、両者とも長女になります。
つまり、4歳のお子さんは前夫とあなたとの長女、今度お生まれになるお子さんがお嬢さんでしたら、今のご主人とあなたの長女と言うわけです。
これは、戸籍の書き方を見ていただくと分かりやすいのですが、お子さんの欄には実の父母を書く欄があり、これは離婚しても前の夫の名前がいつまでも記載されることになります、そしてお子さんは、その前の夫との長女と言う記載がされるわけです。
ですから、残念ですが、今の戸籍制度では、ご希望されることを実現する方法はありません。
今の状態ですと、ご主人と4歳のお嬢さんは同じ戸籍に載ってはいますが、赤の他人と言えます。
4歳のお嬢さんは、ご主人の相続人にもなれません。一番現実的な方法は、ご主人とお嬢さんが養子縁組されることしかないです。実子と養子は、法的な権利も義務も同じ扱いになります。
投稿日時 - 2005-05-08 23:44:19
お礼
o24hi様、ご回答ありがとうございます。
無理なことは、潔く諦めるしかないですね(^^ゞ
戸籍に拘らない家庭を作れるよう頑張っていきます!
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-05-09 12:45:56
no.1です。
「養子」と記載された戸籍謄本をお嬢さんが目にされることがあるとすれば、おそらく「それなりの判断力を持った年齢」に達してからだろうと思います。
今のお二人(ご両親)の心遣いで育てられれば、「養子」の文字があっても冷静に受け入れることができるようになっていると思います。
それよりも、そうして判断力が伴わない微妙な年齢の時に、何かの拍子で「法的に父子の関係がない」と知ったときのリスクのほうを懸念した次第です。
投稿日時 - 2005-05-08 08:46:05
お礼
jyamamoto様、ご回答有難うございます。
そうですね!すぐにでも養子縁組の手続きを踏みたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日時 - 2005-05-09 12:53:25
これから産まれてくるお子様も4歳のお子様も質問者様
のお子様ですので質問者様が戸籍謄本をとった場合
2人共実子として戸籍にのってきますよね。
旦那様が戸籍をとった場合は,妻(質問者様)・お子様(これから産まれてくるお子様のみ)がのってきます。
4歳のお子様はと言うと「妻の子」と記載されると思います。
他の方がおっしゃってらっしゃる「特別養子」
私も聞いた事があります。詳しく調べた事がないので
申し訳ありませんが,確か条件が厳しかったような。
ご事情があって養子縁組をしていらっしゃらないのですよね。
今後なにが心配で質問なされてるのかを明記して
頂けるといいアドバイスがもらえるのではないでしょうか^^
4歳のお子様がこれから学校・就職する際に旦那様と
養子縁組をしていない事は第三者には言わなければ
わからないと思います。
住民票などの提出がいると思いますがそこには
養子縁組をしたかしていないかはのってきません。
修学旅行などでパスポートを取得する際の戸籍には
のってたかな?と思います。
投稿日時 - 2005-05-07 20:57:01
お礼
goo_0o0_goo様、ご回答有難うございます。
養子縁組をしていない理由は、他の方のお礼にも記載させていただきましたとおり、夫の意志です。
私としては4歳の娘に最初から隠さずに実父ではないけれどパパは貴方を愛しているということを教えながら育てていくのも一計だと思ってはいるのですが、夫はせめて娘が結婚等をするくらいまでは、本当の父親だと思って育って欲しいと思っているようなのです。もし戸籍上も「実子」として記載できる策があるのなら、夫にとっても娘にとっても一番の解決策であると思い、今回ご相談させていただきました。
投稿日時 - 2005-05-07 21:52:26
戸籍上で実子のように表記したいというのは難しいと思います。
「特別養子」という制度がありますが、これには厳しい審査があり、簡単には認められないと思います。
現実的な方法は、やはり普通の養子縁組をする事でしょう。
今のままでは質問者さんとご主人は夫婦。そして間もなく産まれる子供さんは実子になりますが、4歳のお嬢さんは質問者さんとだけ親子であり、2人とは他人ということになってしまいます。
養子と実子の差は、実際の生活上はあまり知りません。
戸籍の記載方法くらいでしょう。
検討されてはいかがですか?
ちなみに今度産まれる子供さんが女の子の場合、4歳のお嬢さんともども「長女」という表記になります。
妻-夫-長女-長女です。
投稿日時 - 2005-05-07 18:58:41
お礼
kobayashiiccha様、ご回答有難うございます。
養子縁組をし、4歳の娘が大人になって戸籍謄本を取得した場合自分は「養子」産まれてくる子は「長女(男)」と記載されるということですよね?
それを知ったときの娘のショックを考えると・・・・
「特別養子」という制度があるのですね。
厳しい審査とはどのようなものなのでしょうか?
可能性が少しでもあるのなら挑戦してみたいと思います。
投稿日時 - 2005-05-07 21:44:18
そこまでの気遣いがあるのであれば、ぜひ娘さんとご主人の養子縁組をしておきましょう。
法的に親子にさえなっていれば、日常生活の中で例えば学校等に提出する書類では、実子と養子の区分はなかったと思いますから、子供に余計な悩みをもたらすこともないと思います。
投稿日時 - 2005-05-07 18:44:27
お礼
jyamamoto様、アドバイスありがとうございます。
養子縁組をしないと他人のままであると理解してはいたのですが、戸籍に「養子」と記載されると娘が可哀想だと、夫が悩んでいるので養子縁組はとりあえず保留にしたままにしておりました。この度はご回答本当に有難うございました。
投稿日時 - 2005-05-07 21:36:28
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