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給与の先取特権について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

 物的会社(株式会社・有限会社)の場合とそのほかの場合と差があります。  物的会社の場合には、民法より保護が厚い、商法295条が適用されますので、賞与、退職金全額、解雇手当など労働債権の全てが先取特権として認められています。しかし、社内預金は労働債権ではありません。  それ以外の場合は、民法308条の原則どおり、最後の6ヶ月分という制限がありますので、その範囲内の給料、賞与、解雇手当は含まれますが、退職金は最後6ヶ月の給料の範囲内というのが判例です。

参考URL:
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan/hasanSaiken2.html
gotetsu
質問者

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ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

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