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現像失敗の補償について。

写真の現像の時に、現像所のミスで失敗した場合の補償について教えてください。 DPの袋に「処理上の取扱いは十分注意いたしております。万一、不慮の事故、あるいは処理上の故障の際には同数の新しいフィルムをもって補償させていただくこともございますが、これ以外の責任は負いかねますので、ご了承ください。」と書いてありますが、この様な表示は有効なのでしょうか? 撮影のためにかかった費用、旅費や滞在費など金銭的な補償は請求できないのでしょうか? 通常、口頭でこの様な説明は受けませんが、書いてあるだけでいいのでしょうか。 法律ではどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.5

>「処理上の取扱いは十分注意いたしております。万一、不慮の事故、 >あるいは処理上の故障の際には同数の新しいフィルムをもって補償さ >せていただくこともございますが、これ以外の責任は負いかねますの >で、ご了承ください。」 このような特約は消費者契約法8条1項2号により現像所のミスが故意または重過失による場合には無効となります ですから、現像所のミスが故意または重過失によるものであれば、損害賠償請求は出来ます しかし、損害賠償として撮影のためにかかった費用、旅費や滞在費などを請求できるかは、様々な事情にもよりますが難しいと思われます

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/99/c/shouhi/keiyaku.html
sidenkai
質問者

お礼

消費者契約法という法律があるというのを初めて知りました。 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は無効となるようですね。 故意又は重大な過失であれば、補償を請求できるようですね。 普段、法律は縁遠いものですが勉強になりました。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.6

追加です 先ほどの回答ではsidenkaiさんが消費者契約法にいう「消費者」に該当しているのを前提にしていました もしsidenkaiさんが「消費者」に該当していなければ、消費者契約法は適用されません 消費者契約法2条1項 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.4

気持ちはすご~くわかりますが これは仕方が無いことですね もし全てのお客に この補償をしていたら 現像代っていくらになるんでしょう? 絶対に失敗されては困る 写真であれば 別フィルムで 複数撮影し 別々のラボに依頼しましょう。 また頼むところも普通のところでなくて プロラボに依頼するなどの 措置が必要でしょう。 失敗の可能性に自ら飛び込んでおいて それはないでしょう? というのが 一般的な見解です。

sidenkai
質問者

お礼

有難うございます。 確かに現像の失敗はあるものだと考えて頼むべきかもしれませんね。それと、現像料の金額と補償金額と関係するのでしょうか?確かに現像料はそれほど高くはありませんが・・・。仮に訴訟などしてもやっぱり無理なのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

sidenkaiさんが原告となり○○フィルム株式会社を被告として、損害賠償請求事件を提起されてはいかがでしよう。 hanboさんは、「・・・というような「契約」が成立していることになります。 」と云っておられますが、私は、果たして、そうなのか自信がありません。と云いますのは、例えば、東京電力と電気の供給契約や電車などの乗車契約は法律に基づき一定の手続きで「電気供給約款」などの契約が成立したとすることになっていますが、○○フィルムの一定の表示することで契約が成立していると思わないからです。 しかし、この訴訟を提起する前に「被告のミス」を証明しなくてはなりませんから確かな証拠を掴んでおいてください。立証責任は原告の責任ですから。更に、撮影のためにかかった費用、旅費や滞在費など被告は「知らない。」と云うに違いありません。そうしますと、「知っていたハズ」とこれまた証拠によって立証しなければなりません。それより前に、その一本のフィルムが、それであったことも主張と立証が必要です。 そのようなことを考えますと、立証が不可能なので全面敗訴となりそうです。敗訴なら訴訟費用もsidenkaiさんの負担となりますし、フィルム一本ももらえません。そうだとすれば、最初からhanboさんの云うように「確かに・・・は了解していました。」と契約の成立を認め、新しいフィルムを一本貰った方が利口かも知れません。

sidenkai
質問者

お礼

どうも有難うございます。 少し論点が違うような気がしますが・・・? フィルムそのものの不良ではなく、現像の時の事故ですので相手の過失は明白です。私が疑問に思っているのは、現像を頼んだ時にもらった紙に小さく書いてある補償内容の範囲内だけの補償で済むのかと言う事なんですが。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

気持ちは十分分かります。「そっちのミスなのに、フィルム1本の新品で終わり?」と思いますが、実際は、フィルムケースに書いてある事項を了解して買っているということになります。売る側は、「万一、失敗した場合は、新品のフィルムで勘弁して下さい。」、買う側は「そのようなことは無いと思いますので、了解しましたよ。」というような「契約」が成立していることになります。  したがって、法的にも、その他の経費までは請求できないと思います。

sidenkai
質問者

お礼

有難うございます。 フィルムの不良ではなく、現像時の失敗なのですが内容的には同じ様な事になるのでしょうか。

回答No.1

不条理に思いますが箱書してある通りです。 商業用の写真で海外ロケまでした写真でもフィルム代しか出ません。 実際過去にそういった判例もあったみたいですよ。

sidenkai
質問者

お礼

有難うございます。 過去の判例が、具体的にわかると嬉しいのですが・・・。

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