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マイカルについて
shoyosiの回答
この場合の大家に払う賃料というのは優先順位でいうとどうなんでしょうか> 賃貸人は、賃借人の事情にかかわらず、賃料の入金がなければ、契約を解除できます。相手が民事再生法の適用を受けても、賃貸人には直接関係ありません。事実上、賃借人がその場所で営業しようとすれば、賃料を最優先して支払わうことになります。当然、現契約書に従がうことになりますが、賃料の支払いがなくなったときには、解約の申し入れをして、保証金(敷金)の精算をすることになります。 自己破産の場合でも、弁護士は破産者に対して、家賃の支払いだけは延滞せずに払うよう指導します。
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