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ホームページの画面の引用

north073の回答

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  • north073
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回答No.3

基本:「他人のホームページの画面」は、多くの場合そのHPを作成した人が著作権を持つ著作物であり、「自分の著作物の中に引用する」ことは著作権法上「複製」と評価されます。したがって、HP作成者の「複製権」という著作権の対象となる行為ですから、HP作成者の許諾を得る必要があります。「自分の著作物の中に引用したいがよいか」と尋ねて了解を得てください(できれば書面で)。 例外:ただし、次の要件に該当する「引用」であれば、許諾を得る必要はありません。(得ても構いません)。 1.引用される著作物が公表された著作物であること(ホームページですから、ここはクリア) 2.引用される著作物と自分の著作物が明らかに区分されていること 3.自分の著作物(主)と引用される著作物(従)の間に「主従関係」(引用の目的や分量に照らして)があること。 学説においては、このほか「客観的に引用する必要性」があることが必要であるという説明もあります。 これまでの判例から見て、単なるホームページの紹介であれば、「主従関係」に照らして、この例外の対象にはならないでしょう。 法的な安全を図るのであれば、「どうしてもこのホームページがなければ自分の著作物が成り立たない」というほどの必然性がない限り例外に該当すると考えない方がよいでしょう。 結論:HP作成者の了解を得ることが無難です。

gakusen
質問者

お礼

早速、詳細なご回答をいただきまして、 ありがとうございます。 今、帰宅し、貴回答を拝見いたしました。 取り急ぎ御礼まで。

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