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子会社の不渡処分について

100%出資子会社が、手形又は小切手の不渡り処分を受けた場合、その親会社も不渡り処分を受ける、との話しをきいたことがあります。 それは本当なのでしょうか? また本当とすれば、それは何法の何条に定めているのでしょうか? ご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 逆の場合は同じような効果が生じることがあります。100%子会社が銀行と取引を始めるときには、通常親会社が保証人になります。親会社が不渡りを出しますと、子会社と銀行との銀行取引約定書5条2項4号の規定に基き、子会社は銀行からの請求により、全ての債務の期限の利益を失うこと(銀行取引停止)があります。

参考URL:
http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
gotetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行取引約定書等、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

手形又は小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けて、親会社は別個の法人として銀行取引をしているわけですから、親会社まで銀行取引停止処分を受けるようなことは有り得ません。 ただ、銀行がその事実を知ると、取引には気をつけるようになることは有ります。

gotetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 そういう話は聞いたことがないです。  不渡処分は、法令上の制度ではなく、手形交換所が定める制度ですので、ご質問のような制度があるとすれば、手形交換所規則やその施行細則に規定があるのかもしれません。私が調べた限りでは、見つかりませんでした。  実質的に考えても、子会社が不渡を出せば親会社も不渡処分を受けるとすると、別法人を設立する意義がなくなってしまいますよね。  「困り度3」とのことですので、参考URLの全銀協のサイトから、「銀行よろず相談所」の連絡先をお調べになって、お問い合わせになるのが一番確実ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.zenginkyo.or.jp/
gotetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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