解決済みの質問
海外発行のチケットで国際線部分が残っているのであれ、日本国内の部分が残っているのであれ、譲渡はできません。
先の回答をされている方の言う通り、国際線は予約・チケット・パスポートの3点の名前(アルファベット)が一致していなければ使用できません。そして日本国内線の部分であれば偽名で使用することは可能といえば可能です。
本人確認されることがないからです。
事故でもあった時には航空会社に残されている搭乗者名簿と被害者が一致しないので混乱を招く、これもその通りです。
換金できない、つまり払い戻しが出来ない=安価なチケットだったでしょう。
規制があるから安売りされている、それを承知で購入されている、という理屈になりますから、期限が過ぎればただの紙切れになります。
投稿日時 - 2005-04-30 23:08:34
お礼
安売りのチケットではやはり換金できないようですね。ちなみに航空会社に同様の質問をしてみたら、本人の入院等突発的な事故があった場合、検討の余地があるようです。大変ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-05-05 18:04:45
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