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困った身内、扶養義務はどこまで・・

母の妹夫婦のことで困っています。二人とも50歳は過ぎていると思うのですが、金銭的にルーズで、すぐ借金をつくってしまいます。そのたび母や他の姉妹たちがお金を貸したりしているのですが、何度もそんなことを繰り返しています。母も父が亡くなり、度々お金を都合するのは難しく、かといって借金取りに追われたりしている妹夫婦をみると、つい手を貸してしまうようです。 そこで私はいっそもう何もしないで、生活保護でも受けさせれば・・といったのですが(丁度今妹の夫は入院中で、その支払いも難しいので)、兄弟がいる以上、生活保護は無理だろうと言っています。問題の妹には母のほかに兄が2人、姉が2人いますが、兄たちはノータッチ、姉たちがいつも対処しています。しかし兄、姉たちもそれぞれ家庭があるのに、この妹に対して扶養の義務が生じるのでしょうか?こういった困った身内はどうしたらよいのでしょうか?

  • tulipe
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.6

gyopiです. ちょっと誤解を招くような書き方をしてしまいました.申し訳ございません.裁判になるというのは,行政から返納の請求が来た際に拒否した場合ということだと思います(この辺は専門外なのですが・・・). 行政が生活保護を給付したが,その後で扶養可能な扶養義務者が見つかった場合に返納を迫られる可能性があるということらしいです(生活保護法による). この辺の話になってくると,法律的な知識が豊富な方に相談するのがベストなのです。正直な話,私の調べられる限界に近づいています. もしよろしければ,教えてgoo!の『法律』というカテゴリーで相談なさっては如何でしょうか?その方がより具体的な対応策がつかめると思います. 私個人の考えでは,生活保護よりも自己破産をお進めします.あまり懲りていないように感じます.それから夫の妹さんの件ですが,恐らく行政もそんなに酷い処置はしないのではないかと思います. 自己破産者当人に対する処置は多少厳しいかもしれませんが,第三者にその影響が及ぶようなことはしないのではないかなぁ・・・これもちょっと自信ありませんが,もし私が清算人だったらそういう風に対処します. がんばってください.お力になれず,申し訳ございませんでした.

tulipe
質問者

お礼

色々ありがとうございます。自己破産、生活保護、いずれにしても当人たちの意識が変わらない限り、どうにもできないことなんですよね。 50歳過ぎた大人をどうしたらよいものか・・ 先日やはり入院費の無心に母の所へ来たのですが、今回はきっぱり断っていました。(遅すぎる決断ですが) しかし、しばらくすると母が彼らを可愛そうに思って手を差し伸べることを心配しているのですが、それ以上に追い詰められた彼らが犯罪、もしくは自殺に走ることも危惧しています。 法律の問題より、彼らの意識の問題=メンタル的なものを考えなくてはいけないような気がしてきました。 お手間をお掛けしました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.5

gyopiです. syomisaさんやdepu2さんが書いていらっしゃるように,基本的に扶養すべき 親族に、扶養可能か不可能かの確認の書類が来るのは確かですが,扶養が可 能であるにもかかわらず扶養しなかった場合には,そのものから保護費用の 全部または一部を徴収する権利が生活保護給付機関に生じるようです. その場合には家庭裁判所が審判を下すという形にまで発展する可能性があり ます.世間体をかなり気になさっているようですが,裁判の方がもっと困る ような気がしますが・・・ (^^; 今回のケースでいえば,生活保護の申請をすれば恐らく通ると思います. 主な理由は,夫が闘病中であるということ.借金があり,生活が貧窮である ことです. しかし今回の最大の問題は,その借金がギャンブルによるものであるという ことです.妹さん夫婦が仮に生活保護を受けたとして,これを機に生計を建 て直す努力をするかどうかということだと思います. これは妹さん夫婦としっかり話をし,もうお母様たちは扶養する気がないこ とを凛とした態度で伝え,その上で妹さん夫婦がどのようにするのかを確認 すべきではないでしょうか? もし,気持ちを入れ替えてがんばるというのであれば,生活保護を申請する のもよいことだと思います.お母様たちがもう少し面倒を見るのも手かもし れません.しかしその場合,次はないことを伝えるべきです.逆に努力する 意志がないのであれば,生活保護は夫婦にとって逆効果になるのではありま せんか?

tulipe
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 要は妹夫婦が今後しっかりやっていけるか、否かが焦点になると思うのですが、今回も妹の夫は職場で同僚から借金しまくり、失踪していました。そしてストレスから潰瘍になり、救急車で運ばれ、病院から電話がきて居所が判明したというありさまです。その間、サラ金から借りたらしく、督促のtelが妹の所へ来ていました。 夫は同僚から借金をして、ギャンブルにはまり、職場にいづらくなって逃げる・・ということを何度か繰り返しています。 その都度、土下座して謝るのですか、数年してまた・・といった状況です。 差し迫った金銭的な問題もあるのですが、(サラ金の借金や入院費など)妹夫婦の意識を何とかしなくてはならないでしょう。しかし毎回泣いて謝るばかりで、しかも妹の方は、多少知能の発達が遅れているらしく、読み書きも怪しい人です。しかも8人兄弟の末っ子だったため、甘やかされて育ったせいもあって、全く自活は無理なのです。 母たち兄弟の間で、妹夫婦を別れさせようかとの意見もあったのですが、上記のような妹なので、その後1人で生きてはいけないだろう・・ということになったのです。 もっとも、当人たちも離婚は考えていないようですが・・ 扶養の義務を怠ると、裁判沙汰になるのですね・・確かにそれが一番困るかもしれません。

  • depu2
  • ベストアンサー率28% (12/42)
回答No.4

生活保護を受けたい当人が申請すると、申請を受けた自治体から 基本的に援助すべき親族に、援助可能か不可能かの確認の書類が 来るようです。 援助出来ない旨の返事をすれば簡単に通るようです。 確認の書類は以後も定期的にあるということです。

tulipe
質問者

お礼

ありがとうございます。 親族へのチェックは書類送付のみなのですね。

  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.3

う~ん・・・非常に複雑な状況ですね. 確認しますが,妹さんという方が現在住んでいる家というのは,お母様の 実家でもあるわけですね.そして,妹夫婦はもう一件持ち家を持っている. 実家というのは現在誰の名義ですか?仮に妹さんが相続されているという 事になると二件も家を持っていることになりますね.それは生活保護の対 象からは外れるのではないでしょうか? 夫の妹さんが障害を抱えているというのであれば,その妹さんこそが生活 保護の申請をすべきでしょう. 妹夫婦は自己破産宣告をすべきなのかもしれません.ギャンブルで作った 借金を肩代わりする必要はないと思いますよ. 各都道府県で法律相談をやっていると思います.そちらにご相談ください. 私よりももっと的確な判断を仰げると思います.確か無料相談が受けられる はずです.詳しくは各都道府県か市町村の役所に問い合わせてください. お役に立てず,申し訳ございません.

tulipe
質問者

補足

ややこしい話ですみません。 現在母の妹夫婦が住んでいる家(=母の実家)は、母の兄の名義で、兄と母の母(私の祖母)と妹夫婦が住んでいました。しかしここ数年で兄と祖母がなくなり、妹夫婦だけになってしまいました。しかし名義は妹夫婦にはしていないと思います。たぶんそのままかと(死んだ兄のまま) いわゆる妹夫婦はマスオさん状態でした。 もう一つの家は、母の妹の夫の実家で、夫の父と夫との共同名義で家を建てました。(ローンは既に完済のようです)住んでいたのは夫の父と障害のある妹さんでした。しかし数ヶ月前に夫の父が亡くなり、妹さんは時折ヘルパーさんにきてもらい、一人で暮らしているようです。経済的にはたぶん年金で暮らしているのでしょうが、万が一、妹夫婦が破産宣告した場合、今障害のある夫の妹が住んでいる家を手放さなくてはならないとすると、その妹が生活に困ると思うのです。 おっしゃるように役所に相談というのがベストだと思うのですが、何分田舎のことで守秘義務などないも同然、といった感じで、見得をはる母のほかの姉妹たちが躊躇すると思うんですよね~。 でもそれが一番なんですよね、やっぱり。。 お時間を割いてくださってどうもありがとうございました。

  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.2

下記は扶養の義務についての法律です. 民法第877条 『直系血族及び兄弟姉妹は互に扶養をする義務がある』 とされており,これを考慮すると本来であればお母様の仰るとおり 親兄弟姉妹子供には当然,扶養の義務が生じています. また,生活保護法第4条2項には『民法に定める扶養義務者の扶養 及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先し て行われるものとする』とあるように生活保護を受ける前に扶養義務者 の扶養を受けるべきであるという事です. しかし申請するのは自由であり,決定事項に不服があれば不服申し立ても 可能です.うまくすれば申請が通る可能性もある訳です. 試してみるというのも一つの手ですね. それから借金が多いということですので,破産宣告という手もあります. 破産宣告をすれば今度は一人で借金をする事もできなくなります. 全ての経済行為を保護者の管轄下で行わなければなりません. 借金をして困るというのであれば,こういう手を使うのも一つの手段 だと思います.

tulipe
質問者

お礼

ありがとうございます。法律からしてもやはり厳しそうですね。 破産宣告の事は考えてはいるのですが、夫には持ち家があり、(数年前に夫の父親と共同で建て、その後父が亡くなり現在の名義は?なのですが)普段、妹夫婦はその家には住んでおらず、妹の実家が夫婦の住居となってます。(互いの場所は数100キロ離れてます) で、その持ち家には夫の障害をもつ妹が住んでいます。ですから破産宣告をして、その家を手放すことになった場合、彼女が困ってしまうのです。

tulipe
質問者

補足

破産宣告も難しい理由がもう一つ。借金の原因がギャンブルなんです。そうなると破産を認めてもらうのも難しいですよね。 ふぅ~困ったもんです。

  • syomisa
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

生活保護の件ですが、兄弟が居ても受けられます。 受けている人を、知ってます。 妹さんが、受けたとします、その後ご兄弟に通知の ような手紙が行きますが、無視していいようです。 扶養の義務の件は、よく解かりません・・ あまり、お役に立てなくてごめんなさい。

tulipe
質問者

お礼

私も兄弟といえど、互いに結婚していれば別所帯であると思うのですが、母が言うには、『兄弟がいる場合は、その兄弟たちの資産を調べるらしい』と言っています。現実に個人の資産を調べるなんてプライバシーの問題もあるし・・と思うのですが、意外と地方に行くとこういうことがまかり通っているような・・ とりあえず絶対受けられないわけではない、ということがわかっただけでもホッとしました。 ありがとうございました。

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