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無店舗性風俗店の届け出について

noname#1455の回答

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noname#1455
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回答No.2

 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条の2第1項の届出を怠ると,同法49条5項6号により,30万円以下の罰金に処せられます。  純粋に理屈だけを言えば,法令の規定を知らなかった,というのは免責理由になりません(刑法38条3項)。

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