• ベストアンサー

土地の地目変更の登記について

農地を転用して宅地にし家を新築しました。地目は現在農地のままですので地目変更登記をしなければなりません。 素人でも簡単に出来ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

面積(地積)が変わらない場合の地目変更は、わりと簡単です。 法務局で、素直に相談してみるのか、書店で書式を記載した本を 購入して、パソコンで作製可能と思われます。  添付する書類としては、農業委員会の証明書(現況証明書他の名称 の可能性有り)を添付する事になりそうですが、それも、法務局の 相談窓口で、確認してください。  あとは、農転申請を行った農業委員会での作業となると思われます。  地目の変更は、相当簡単です。  素人で十分対応できると思われます。  法務局の相談窓口の人によく教えてもらえば、十分本人で申請可能  です。  一度、試してください。  それと、役所を相手にするときは、時間的に余裕をもって、1度や 2度の無駄足は覚悟してください。その方が、気が楽です。

syakuhusai
質問者

お礼

素人でも大変分かりやすく教えていただき有難うございました。初心者ゆえにお礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

まず、法務局ゆき、「相談窓口」で、登記の書式、添付書類を教えて もらってください。 あとは、パソコンでその見本のとおり打ってゆけばいいです。 あとは、この相談窓口で、指導を受けながら、申請すれば良いと思われます。 自分の土地ですから、自分で登記は可能です。 「専門家」といっても、人間です。 同じ人間である、貴方にできないはずはありません。 登記ができれば、その労力と、「専門家」に支払う補修について 考えてみればいかがでしょうか?

syakuhusai
質問者

お礼

有難うございました。早速相談窓口へ行ってみます。お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

土地の地目変更の登記には、土地調査書を添付しなければならず土地家屋調査士の資格を持った人が作成することになります。又、農地であれば農業委員会との関係も生じてきますので、素人では残念ながら出来ないでしょう。  

関連するQ&A

  • 不動産登記 地目変更

    不動産登記についてですが、 約4年前、地目変更をする必要があり、地目が畑になっていたため市街化区域でしたので、農地転用5条届出で駐車場として利用していました。 ですが、地目変更の登記までは変更することを忘れていて、まだ畑のままになっていました。 今回、駐車場の土地に建築許可申請をとり、基礎工事までが終わり、融資の関係で宅地として地目変更登記を申請したのですが、 農地転用が駐車場の目的となっているため、登記を受理できないと言われました。 結果的に、目的を居宅として農地転用4条届出をし、その届出書を添えて、登記することになりました。 自分としては、当初、駐車場として農地転用はありましたが、建築許可申請を受け、建築をし基礎工事完了の時点で、登記ができると思っていたのですが、やはり無理だったのでしょうか?

  • 地目変更登記の書類について

    地目変更登記に必要な書類を教えてください。 農地から別の地目に変更する場合は、登記申請に添付する書類は、 「申請書」と「農地転用許可証」が必要になるようですが、 逆の場合はどうなのでしょうか? それに、農地以外の土地を地目変更する場合、例えば「雑種地→宅地」などです。 最近、友人が地目変更を行ったのですが「申請書1枚」だけでOKだったとの ことでした。(どう変更したのかは聞きませんでした。本人申請です。) 表題登記に比べて、かなり簡単な登記なのかな? と疑問に思いました。 私の父が、地目変更登記をする予定です。参考までに教えて いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 農地転用の許可後、登記簿上の地目を変えなければならないか。

    質問はタイトル通りなのですが、 農地転用の許可を受けて宅地化した後、登記簿上の地目も 宅地に変える必要はあるのでしょうか。 もし、登記簿上の地目を元の農地のままおいておくとどうなるのでしょう。 行政側には地目も宅地に変えなさい、というような強制力は あるのでしょうか。 知り合いの人とそういう話しをしていて、結論が出なかったので もしお知りの方がいましたらお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 地目の変更の登記

    地目の変更の登記について教えて下さい。 申請書の様式は何年か前に法務局でもらってきたものが手許にあります。 父が十年以上前に売買で購入した土地があり、父が亡くなったあとは私が固定資産税を支払っていました。地目が宅地の為、宅地並課税です。それが最近になってその当該土地が、法面で木が生えていてとても宅地とは言い難い土地だとわかり、調べたところ周りの土地は畑とか原野という地目が多いことがわかりました。 上記のような理由で、地目を雑種地とか原野に変更したいと思います。 役場に宅地とは到底思えないので、固定資産税を見直してほしいと言ったところ、 地目変更をするように言われました。 それで質問なのですが、(1)この場合「登記原因及びその日付」は何日にすればよいのでしょうか?(2)申請書には宅地⇒雑種地や原野にする場合、農地転用でもないので何も添付書類を付けるようには書いていないのですが、私の印鑑証明等は不要なのでしょうか? (3)田舎の売れない土地なので、土地家屋調査士に頼むとか測量するなどは避けたいと思っています。(国土調査により面積ははっきりしています)。法務局に相談窓口がありますが平日予約制でいけません。(4)地目は雑種地とか原野だとどのように判断すればよいのでしょうか? ご教示下さい

  • 仮登記中での地目の変更について

    現在仮登記中です。地目が農地なため、農地転用の申請をしないといけないのですが、実は500m2以上あるため転用許可がおりないことがわかりました。 でも、本登記を行いたいため、一度仮登記をはずし、 今の所有者がずっと農地として利用していない旨を農業委員会につたえ、地目を変更してもらい、その後私名義で登記をしてはどうかと提案されています。 この提案を受け入れるとして、自分に対して保証がないのがとても不安です。 そこで質問です。 1.この手段意外に本登記への道はないのか 2.この手段で本登記をすることは本当に可能なのかどうか 3.仮登記をはずすときに、なにか念書(登記の優先順位や金額の件について)のようなものはないのか 4.あるとしたらどのように記述してもらえばいいのかその要点を ぜひ教えていただけないでしょうか。 今となっては「すぐに家をたてることができます」との言葉を信じて不動産も介せず直接購入したことを深く悔やんでいます。が、とにかく前進したいので、よろしくお願いいたします。

  • 地目変更

    21年前に購入した中古住宅の建替えをする事となり登記簿を確認した所、地目が畑のままでした。権利証に農地転用届出書が添付されてたので私どもが地目変更登記をしなかった為かと思われますが、今回、この21年前に発行されている農地転用届出書は法務局へ申請用として使えるんでしょうか?教えて下さい。

  • 4筆の土地を1筆にする利点?

     私は3筆「地目が宅地」、1筆「地目が田」(農地転用済み)で面積の大きい「田」で新築中です。建物表示登記には住民票異動となりますが、将来的に現在の4筆を1筆に合筆したほうがいいのでしょうか?司法書士さんは「合筆」を言われ、銀行からは「そのまま4筆で新築中の土地の地目変更でいいのじゃないか」と言われ、私はは困っています。皆さんの知恵をお貸しください。

  • 土地地目変更登記

    地目が〔畑〕の土地に建替えを検討中です。現在は築40年強のアパートが建ってます。土地地目変更登記をして宅地にしないと銀行融資は受けられないんでしょうか?この先売買する気がないのなら変更登記をしなくてもいいんでしょうか?市街化調整区域かもしれないです。関係ありますか?又、市街化調整区域等は住所とかからネットで調べられますか?質問多くてすみません。よろしくお願いします。

  • 地目変更を元に戻して合筆、再度地目変更は可能?

    こんにちは、可能かどうか教えてください。 (1)昨年末、土地2筆を地目変更を行いました。  (畑から宅地) (2)その地目を元に戻したい(宅地から畑) (3)その2筆を含む畑7筆を合筆。 (隣接、同一字、同一担保、農地転用届出済み) (4)その合筆したものを宅地に地目変更 可能であればどのようにすればよろしいですか? 担保の銀行から早く宅地にしてほしいといわれているのです。 最初、7筆すべての地目変更を申請したところ5筆ができないと いわれました。(実態は他の宅地をいったいに活用している 家庭菜園) 大変困っています。よろしくお願いします。

  • <田>の地目のまま住宅敷地として使っていた場合の地目変更

    18年前に住宅新築のため親から農地の贈与を受け、自宅を新築した親戚がおります。 この度諸事情により、その住宅を手放すことになりました。 今、その売買の代理のようなことを依頼されておりますが、 諸書類を整理したところ、建物が建っている土地3筆の内、1筆だけが なぜか【田】の地目のままでした。(他2筆は宅地) 不動産やさん曰く、 「この場合、20年宅地として使用したという《非農地証明》で地目変更するしかないから、 あと2年経たないと地目変更は不可能で、今は売買をあきらめざるを得ない」 私が調べた感じでは、農業委員会に自家転用の4条申請して、 地目を改めて宅地に変更し、売買すればいいと思うのですが、 遡って申請すること自体、違法性を問われるのでしょうか? 当時転用した際の農業委員会への申請書は見当たらないので、 この1筆を申請していなかったという仮定でご回答、ご助言頂きたく、 よろしくお願い致します。