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口約束の交渉

自宅でコンピュータのデータ入力作業を行いました。 ある幼稚園児・小学生・中学生の住所や電話番号の入力でしたが 最初の約束は、1件200円という 口約束でした。依頼先は私の 中学生のときの 先輩の親でもありますので 近所で 急ぎということで 全て 口約束だったのですが、 ともかく急がされて夜昼 関係なくデータをとりに こられました。  もともとのデータは、子供が書いているため 住所も正確ではなく郵便番号から、調べました。 出来上がり 請求書を 渡す段階で 別の印刷会社が あらわれ 当初約束の 代金の 6/1 の金額しか 払えないと 文句をつけました。 この場合 請求代金は もらえないのでしょうか?

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  • iwappa
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.5

    弁護士についての質問もありましたので,ご回答します。                                まず,弁護士の利用法としては,まずは,相談をおすすめします。私が相談に接して率直に思うことは,弁護士に相談→受任→莫大な金の請求と誤解している人が多いと思われることです。弁護士への相談は,即受任にはつながりません。相談者が提供する資料を基に,勝訴の見込み,最も効果的な手続の取り方をアドバイスするのが弁護士への法律相談です。                                                                                                            弁護士に頼むと時間がかかるというのは,一概にはいえないと思います。内容証明一枚ですぐに支払ってくれる人もいれば,訴訟をしても答弁書を出さずに欠席判決(勝訴です)の場合もありますし,法律的になかなか通りそうもないとおもわれることをごねられて時間がかかる場合もあります。裁判では,基本的に請求をする側が全てを立証しなければなりません。いつ,どういう仕事をし,その仕事の完成の対価としていくら支払うということを約束したかいちいち全て立証しなければなりません。立証の問題は,単純ではありません。貴方の場合,「先方(先輩の親)からは、200円で一応はなしたけど・という 文面をもらいました」とありました。判子と署名があれば,重要な証拠となりうると思われますが,これにしても,きちんとした契約書ではないと思われますから,そこには証拠の評価が入ります。すなわち,例えば,相手が「この200円の約束は,この契約に関するものではない。」とか「(1/6と言われているのですから)6件あたり200円だ」とか言われれば(逆にいえば,1/6の金額については,立証されていることになりますが),貴方の方で,本契約の一件あたりの金額が200円であることを立証しなければなりません。はたまた,該書面が無理矢理書かされたものだとか主張されれば,その点についての審理もしなければなりません。そういう意味で,時間がかかるか否かというのは,貴方の有する証拠の強度と,相手にどれだけ争う意思があるかの問題と思われます。                                                                                  少額訴訟については,証拠調べが早いので,相手方に有無を言わせないほどの強度の証拠があれば,有益と思われますが,それにしても,通常訴訟に移行する可能性があるか否かは多分に考慮しなければなりません。特に,管轄については注意を要します。                                                                                     弁護士でも調停をするだろうという回答がありました。人によっても違うと思いますが,内容証明,誠実な返事がなければ,訴訟という流れが普通と思います。これも誤解があるところですが,訴訟になれば,勝つか負けるかはっきりした答えがでます。                                                                                         後は,一番問題の費用の面ですが,まず日本の司法制度では,通常,弁護士費用は,勝っても負けてもその弁護士を付けた人が支払うことになります。そのため,あまりの少額事件では,弁護士を代理させることは,費用倒れにならないとははっきり言っていえません。ただ,貴方が,自分でなにもかもしなければならない手間,例えば,仕事を休んで,訴訟手続を勉強して,書面を作成して,証拠を裁判所に提出できるような形態に提出しなければならない手間も考えて欲しいと思います。少なくとも,受けるからには,依頼人が自分でやるより良い効果が望めると思います。少なくとも,大半の弁護士は,そのような事件でなければ受けません。  これは,日本の弁護士に対する信頼感にもつながるかもしれませんが,法的紛争はいってみれば,社会の病気です。市販の薬を買ってきて自分で直せばよい場合,医者に診てもらった方がよい場合,大手術が必要な場合とがあると思います。 なお,弁護士費用については,法律扶助が受けられる可能性もあるので,その点についても考慮されると良いと思います。参考URLを載せます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken22.htm
megumegu
質問者

お礼

ご丁寧なお答えありがとうございます。11/末に再度 「簡易書留」にて 30万少し の請求書を 送りましたが・・どうなるかは、わかりません。 少額訴訟なら 裁判にこないかもしれませんし 通常の訴訟なら 時間がかかる事でしょうし いい案がないか 悩んでいます。話し合いには 印刷やが 同席すると 言うので それなら こちらも 誰か 立てないと 割に合いません 無効は 2箇所で こちらを せめるだろうし・・でもどうしてそんな 筋違いなことを されるのか 不思議です。 

その他の回答 (5)

  • iwappa
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.6

補足の回答です。 弁護士費用について、少し誤りがありました。 少額訴訟については、費用倒れにならないような工夫を各弁護士会がしているようです。弁護士に受任義務を課している場合があります。 私が最近あったのは、50万の訴訟で、費用3・着手金4を合わせて7万円でした。 一度弁護士会に聞いてみたらどうですか。 書留に控えは取りましたか。証拠を残すには、配達証明付内容証明です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 契約は請負契約(民632―642)にあたり、全額注文者に請求できます。 今からですと、口約束でも相手が了承していたということが、証明できれば、依頼主から受け取ることができます。電話を録音して、相手が自ら、言った旨しゃべらせば、それは証拠になります。相手が「すまない」旨いっても証拠になります。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.3

 弁護士に依頼して裁判・・・では時間も費用もばかにならないでしょう。  詳しいことは知りませんが、少額訴訟という制度もありますので、ご参考まで・・・。 少額訴訟:訴訟額30万円以下のものであれば、裁判手続より簡便に紛争解決を目指すことができる制度です。 詳しくは、参考URLへ。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/shougaku/
megumegu
質問者

お礼

本日司法書士さんの無料相談を 受けてきました。30万までなので・・少額訴訟にすれば との事ですが・・・ おそらく 意義申し立てをせずに 欠席されたら 本争になるそうです。先方(先輩の親)からは、200円で一応はなしたけど・という 文面をもらいましたが どうなることでしょうか 法律って 「正直者が馬鹿をみますね」 いろいろありがとうございます。

  • tomoka
  • ベストアンサー率9% (18/183)
回答No.2

だいたいなんで別の印刷会社が介入してくるのでしょうか。 契約は口約束でも成立しますし、先輩の親とmegumeguさんの問題でしょう。 印刷会社の話は無視して先輩の親としっかり話し合ってはどうでしょうか。 弁護士に話してもまず、家庭裁判所でということになると思います。 調停を申し立てても結局うやむやとされて何も進まないなんてこともあります。 裁判になると時間もお金もかかりますのでそのことを一応視野にいれながら二人で話し合いというのがいいのではないかと思います。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.1

 交渉次第でしょう。法律的には、口約束と言えども契約は契約として成立するはずです。しかし、証拠がないので、争いになれば不利な状況に・・・。  何としても当初の代金を受取ることを考えるのであれば、そもそも約束をしたのは、「中学生のときの 先輩の親」なのですから、その方に請求するのが筋でしょう。  「別の印刷会社」の方とは何ら約束をしておらず、関係ないわけですから・・・。 PS 「先輩の親」ってのはちょっと辛いですね。人間関係が多少悪くなるのは承知の上で、あくまで強気に請求するか、泣き寝入り(?)するかは、ご自信の判断にお任せします。でも、もしかしたら、別の印刷会社の言い分を「先輩の親」も知らないのかも・・・。

megumegu
質問者

補足

別の印刷 会社には、請求の件でおはなしされるのは、筋違いといいましたが、当初契約した 方も 色々 難癖を つけて、支払いをしたがらないです。この場合 やはり 弁護士さんを つけないと いけないでしょうか

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