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オートバイを止める事は「駐車」?「駐輪」?

所謂オートバイ(自動二輪)を路上で止める事は 「駐車」になるのですか?それとも「駐輪」に なりますか? それともオートバイの種類によって違うのでしょうか?

みんなの回答

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

【道路交通法】 (停車及び駐車を禁止する場所) 第44条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 (以下略) (定義) 第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 8 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 9 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 ということで、オートバイはすべて、駐車違反の対象になるようです。 あれ? これってよく読むと・・・原付以外の二輪車も道路交通法上は、自動車ということになっている。知らなかった(^^;

  • einz
  • ベストアンサー率35% (162/461)
回答No.1

駅の駐輪場にバイクがあっても除去されませんので 「駐輪」で良いと思いますが。 ただ、違反をとるときは「駐車禁止」だと思います。 交通ルールには詳しくないのですが。。。

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