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偽造??

may23の回答

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  • may23
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回答No.1

「公の場」がどういうものかわかりませんので、断定はできないのですが、刑法155条第2項には「公務員の印章若しくは署名を使用した文書を変造したものは1年以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。この場合の「使用」とは「不正に使用する」ことですから、あなたの場合、「不正に使用する」こととは違うと思います。警察に事情聴取されることはあるかもしれませんが、何も心配はいりません。ただ、いらぬ疑いをかけられることになりますから、無用な変造はしない方がよかったですね。「公の場」に提出するのにも戸籍謄本を付ければ済むことだと思いますが。

takesi
質問者

お礼

may23さん、ありがとうございます。  タクシー会社なのですが、会社で車の点検をする人間がいないため、国家免許を持っている(整備士)私に会社側がとりあえず、名前だけでもかしてほしいということで、苗字を変えたコピーを提出することになるかもしれないんです。  違法にならないということですが、なにか車に異常が見つかったとき、名前だけを(資格をもっているということで)貸しているだけで、実際に車の点検等は、必要なときのみ、他の会社で見てもらっているだけなので、私は、点検をしてはいません。  しかし、書類上は、私が点検を行ったことになっているので、資格を剥奪されたり、罰せられたりはしないのでしょうか?

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