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賃金未払い・念書の期日は過ぎている

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

 相手を訴えるのも、住所、名前がわからないとどうしようもありません。自動車の番号、前の住所などわかれば、自分で調べられますが、携帯電話の番号では特殊なところに調べてもらうぐらいしかありません。経営者の知人、電話番号簿を調べてみればいいかも知れません。競売物件なら裁判所で調べるなどの方法もあります。また、この手の債権の時効は2年ですので、出きるだけ早くする必要があります。行政で実施している困りごと相談も有効だと思います。最後の手段としては、賃金の不払いは犯罪(労働基準法120条)ですので、警察に被害届を出して、携帯番号を言って、住所・氏名を特定してもらうことです。

noname#3126
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 いただいたアドバイスのように,もっと動いて早く解決したいと思います。 いつまでもこのような問題を抱えていると精神的にも良くないですものね。 頑張ります。

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