• 締切済み

貸金の返還請求訴訟について

友達に五十万のお金を借用書を書いてもらって貸しました。 が、返してくれないので訴訟を起こそう と思っています。 そこで質問なんですが、訴訟を起こしてまず、 私が勝つと思いますが、何分裁判というのは 初めてなもので、 (1) 訴訟を起こす場合少なくとも被告の何が分って   いないと駄目でしょうか?   (被告の住所、職業など、この内相手が東京の    どこに住んでいるかよく分からないのです。)   (ちなみに原告は金沢に住んでいる。) (2) 相手には給料以外の財産がないので、強制執行するとしたら給料の   差し押さえになると思いますが、その場合少なくとも何が分っていないと   駄目でしょうか?   (被告の住所、勤務先、給料の額などが分らなければ駄目でしょうか?) (3) 訴訟の費用はいくらになるでしょうか? (4) 被告の給料を差し押さえる場合の強制執行の費用はいくらでしょうか? (5) 給料の差し押さえとは具体的にどんなふうにして行われるのでしょうか?   (強制執行の費用さえ払えば後は寝てても貸金が戻ってくるのでしょうか?) (6) 給料を差し押さえる場合、被告が生活出来るだけの生活費を残して   差し押さえる事になると思いますが、仮に被告が一ヶ月25万の給料を   貰っているとしたら一ヶ月に差し押さえれる金額はいくらになるでしょうか?   (一ヶ月に差し押さえる額を実際の裁判で決めるのでしょうか?) (7) 裁判の日数はどの位かかるでしょうか? (8) 又、裁判を起こさないで強制執行だけを起こすことは出来ないでしょうか? (9) 弁護士を雇う場合費用はいくらになるでしょうか? (10) この裁判で弁護士を雇わなかった場合どんな不都合が起きることが   考えられるでしょうか? 以上、出来るだけ詳しくお願いします。

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 1点だけ、訂正します。  当事者本人が出廷する場合の交通費は、一定限度(JRの運賃と急行料金くらいだったという記憶ですが。)で「訴訟費用」となり、敗訴当事者が負担します。「交通費はsimaumuchanさん持ちです。」という部分は、その限りで誤りです。  失礼しました。 * 弁護士じゃありませんよ。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

50万のうち、取りあえず20万だけで、残りはひとまず待ってやるから、と誘い出す(^^)。その際、猶予する条件として、印鑑証明と登録印(実印)を持ってこさせる。(当然に質問者も予め用意しておく。) 初回の20万の返済時に、残りの30万に付き、隣の公証役場(ココがポイント)に二人で出頭し、強制執行認諾約款付公正証書を作成する。返済なければ、それを債務名義として強制執行。相手の非協力で公正証書の作成が叶わぬ時、30万に付き、小額訴訟を簡易裁判所に提起する。この場合、相手の住所は提出を受けた印鑑証明で確認済の予定。 こんな段取りは如何でしょうか。最初から50万返せ、とするより、取り敢えずの20万の方が、相手さんも返済しやすいのでは? 50万の為にこむつかしい書類と格闘し、あちこち頭下げて教えてもらい、果ては、やっぱり弁護士さんに依頼したほうが良かった、相手の所在がつかめなかった、では割にあいません。 裁判によらずして、相手の協力的姿勢を引き出し、合法的に回収するほうが、安上がりで手っ取り早いのは間違いありません。回収率も上がります。なお、上述の場合、利息に関する計算は一切考慮していませんので、その点ご承知置き下さい。 参考URLは「全国公証役場所在地等一覧表」です。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/address.htm
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

順序として、相手に期限を決めて返済を求める意思表示として、内容証明を送付して、相手の反応を見ることです。相手が払う気があるのに、裁判を起こしたら、裁判費用の相当部分は負担させられます。  まず、共通の友人とか親族から相手を探すことです。

noname#1455
noname#1455
回答No.2

(1) 氏名及び住所です。 (2) 勤務先の名称(法人か個人か),本店ないし主たる事務所の所在地です。 (3) 「50万円」が元本の意味なら,収入印紙代が4600円,予納郵券(=郵便切手)が5000円前後(裁判所によって異なる)です。この2つは,simaumuchanさんが勝訴すれば,相手方から取り立てることができます。ちなみに,本件の管轄は,東京簡裁(民訴法4条1項。相手方が23区内在住の場合)と金沢簡裁(民法484条,民訴法5条1号)にあります。どちらで訴えを提起しても構いませんが,交通費はsimaumuchanさん持ちです。 (4) 収入印紙が3000円です。予納郵券は,執行裁判所ごとに異なります。これらも,執行手続の中であわせて取り立てることができます。 (5) 給与を差し押さえると,勤務先は,給与を法務局に供託(民事執行法156条1項)するのが普通です。ただし,差押対象となる給与の額には,制限があります(民事執行法152条。「政令で定める額」とは,21万円です。)。本件では,東京法務局に供託されることになると思います(民事執行法156条)ので,東京まで出向く必要があります。 (6) 条文に直接あたってみてください。6万2500円です。 (7) 相手方が争うか否かによります。相手方が争わなかったり,欠席したりした場合は,訴え提起から約1ヶ月程度で弁論期日が入り,結審すれば,即日ないし2週間程度で判決がでます。逆に,契約書のサインは他人が書いたものだ,などと反論されると,立証方法にもよりますが,半年程度はかかるでしょう(貸付日に50万円を振り込んだことを示す振込票等があれば,すぐ決着が付くのですが。)。 (8) 支払督促(民訴法382条)があります。書式や手続の中身については,参考URL等を手がかりにしてください。 (9) 弁護士ごとに異なりますが,着手金5万円,成功報酬8万円をあわせて,13万円程度だと思います。 (10) 法的な不利益はありませんが,相手方が契約の成立を否認した場合,simaumuchanさんに立証のノウハウがなければ,敗訴の危険が増す,ということはあり得ます。  

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
simaumuchan
質問者

お礼

これまた詳しいレスをありがとう。 良く分かりました。 自信ありとはにくいですね。 弁護しか何かですか?

  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

初めまして。簡単に説明させていただきます。 ちなみに相手方は全て「被告」と表記しました。 (1) 訴訟を起こす場合少なくとも被告の何が分っていないと駄目でしょうか?        最低限、被告の住所が分からないと訴状の送達ができません。とりあえず最後の住所を知っているのであれば(契約書に書かれていませんか?)それを手がかりに住民票除票を取り寄せ(本籍の記載があるもの)、住民票除票に記載されている本籍地を元に戸籍附票を取り寄せると今住んでいる住所が分かります。 (2) 相手には給料以外の財産がないので、強制執行するとしたら給料の差し押さえになると思いますが、その場合少なくとも何が分っていないと駄目でしょうか?    被告の住所、勤務先が分からないと差押えの正本が送達できません。送達されないと効力が発生しないので調べる必要があります。 (3) 訴訟の費用はいくらになるでしょうか?        通常の訴訟だと申立費用(収入印紙)4600円及び切手約6000円分地方裁判所に納めます。支払督促だと申立て費用(収入印紙)2300円及び切手約約1500円分を簡易裁判所に納めます。 (4) 被告の給料を差し押さえる場合の強制執行の費用はいくらでしょうか?       申立費用(収入印紙)3000円及び切手約3000円の費用を要します。また、被告の勤め先が法人である場合は登記簿謄本取り寄せ費用も要ります。 (5) 給料の差し押さえとは具体的にどんなふうにして行われるのでしょうか?        申立てをした後、無事その申立てが裁判所に受理されれば、後に裁判所の担当書記官からの来る連絡を待ちます。こちらがやるべきことは裁判所から送られてくる文書にありますので、それを見過ごさないように注意しましょう。その中にこちらがいろいろ記載して裁判所に提出しなければならないものもあります。その書き方も同封されていると思います。それでも分からなければ担当書記官に電話で聞きましょう。 (6) 給料を差し押さえる場合、被告が生活出来るだけの生活費を残して差し押さえる事になると思いますが、仮に被告が一ヶ月25万の給料を貰っているとしたら一ヶ月に差し押さえれる金額はいくらになるでしょうか?   以下のようになります。    イ 被告が、勤め先から支給される給料(基本給と諸手当、ただし、通勤手当を除く)から給与所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残額から21万円を控除した金額)  ロ 賞与からイと同じ税金等を控除した残額の4分の1(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残額から21万円を控除した金額)宛頭書金額に満つるまで   ハ なお、イ、ロにより弁済しないうちに退職したときはc退職金から所得税、住民税を控除した残額の4分の1につき頭書金額に満つるまで (7) 裁判の日数はどの位かかるでしょうか?    被告が裁判所に出頭しなければ1、2回で裁判は終了します。しかし、被告が徹底的に争うという場合には半年以上時間がかかるでしょう。 (8) 又、裁判を起こさないで強制執行だけを起こすことは出来ないでしょうか?    強制執行は債務名義というものがなければ強制執行をすることができません。裁判以外では公正証書がありますが、今となっては作成するのは難しいですよね。そうでなければ簡易裁判所に対して行う「支払督促」という方法もあります。これは訴訟費用も安くすむし、裁判という形式ではなく文書のやりとりなので(被告がその支払督促に異議を述べれば通常の裁判に移行します。)通常の裁判よりも簡単だし、時間もそんなにかかりません。   支払督促について少し説明しますと、支払督促が被告に送達されて2週間経っても被告から異議がなければ今度は「仮執行宣言付支払督促」を簡易裁判所に出します。それがまた被告に送達されて被告から異議がなければ、通常の裁判の判決と同じ効力があり、それを元に強制執行もすることができます。   (9) 弁護士を雇う場合費用はいくらになるでしょうか?    弁護士報酬規定では、着手金が50万円の5%、50万円すべてを回収できれば50万円の10%を弁護士に支払います。しかし、弁護士によって若干の差があります。 (10) この裁判で弁護士を雇わなかった場合どんな不都合が起きることが考えられるでしょうか?    仮に被告が徹底的に争ってきた場合、訴訟の内容が複雑になってきますので、裁判所からも「弁護士に依頼したら・・・」と勧められるかもしれません。また、被告の方が弁護士を雇って裁判に臨んできたら、法律論の争いになった場合、不利益な和解に強引に持っていかれる恐れもあります。被告が絶対に争わないと言うことが分かっていれば大丈夫だと思うのですが・・・。 以上この大変な時期に長々とすみません。参考になりましたでしょうか?

simaumuchan
質問者

お礼

お礼が送れてごめんなさい。 とっても詳しい回答をありがとう。 自信ありとは憎いですね。

関連するQ&A

  • 貸金訴訟について教えてください。

    お世話に成ります。 元利合計50万程で小額訴訟を行う矢先に、債務者が音信不通で住所不明(職場も辞め) に成りました。 小額訴訟では、被告の住所が不明の場合は出来ないと、言う事が解り焦っています。 この場合簡易裁判所が適しているのか、地方裁判所が適しているのでしょうか? また、違う方法ありましたら教えて下さい。 目標は判決と強制執行まで持って行く事です。 個人ですので、費用もかけたくありません。 素人ですが、最後まで自分で頑張りたいと想っています。 どうか詳しい方、御教授くださ。 宜しく御願い致します。

  • 貸金返還訴訟の時間のみつもり

    知人にお金を300万円貸しました。 案の定、返ってきませんでした。 そこで弁護士に依頼しました。 お聞きしたいのは、今後の手続や時間的経緯の見通しです。 現在は、「12月10日までに連絡のない場合は法的措置を執ります」 という手紙を(弁護士が)出したところまでです。 1 裁判所に訴状を提出するのはいつくらいでしょうか。 2 裁判所で口頭弁論が行われるのはいつくらいでしょうか。 3 判決が出るのは、いつくらいでしょうか。 4 判決に基づいて強制執行ができるのかいつくらいでしょうか。  ちなみに被告はだいたい欠席すると考えますので、それをもとに算定して頂けると助かります。 5 あと弁護士費用としてどの程度見込んでおいたらよいかも教えて下さい。   訴額は300万円ですが、実際にとれるかどうかといえば厳しいです  だいたいの見通しでけっこうです  よろしくお願いいたします

  • 敷金返還請求訴訟で判決が確定したのですが

    借主でしたが、20数万円のうち、敷金を数千円しか返さないと言われ、裁判しました。全面勝訴判決をもらい(請求額全額、訴訟費用、遅延損害金)確定して数日経ちますが、大家からはまだ支払いはありません。裁判のあった日、大家は法廷でも、なぜ敷金を返す必要があるのか理解しておらず、判決がでてもおそらく払う気はないようです。そこで、請求書を送って様子を見るとした場合、どのような文言にすべきか、もしくはいきなり強制執行に移行すべきか、悩んでおります。強制執行にした場合、被告は大家ですが、家賃の送金先であった管理会社の口座を差し押さえることは可能でしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

  • 貸金の請求に関する訴訟費用について

    貸金請求の訴訟を予定しています。 勝訴は間違いないのですが、訴訟費用について悩んでいます。訴訟費用・弁護士費用なのですが、これは勝訴した場合は、貸金とあわせて相手方に請求できるのでしょうか? 訴訟費用は、自分持ちだったような気もしますし ドラマかなんかの、判決シーンで訴訟費用は、誰々が支払う・・・なんて裁判官のセリフがあった記憶もあります。 それとも、ケースバイスケースで裁判官が決めるのでしょうか? その場合、貸金請求の訴訟だと、どんな結果になることが多いのでしょうか?

  • 訴訟費用の負担について

    先日、自分が原告となり、簡易裁判所に損害賠償請求(10万円)を起こしました。 相手の住所は遠方で、訴訟は自分の住所地で起こした方が進めやすいと考え、自分の住所地を管轄する簡易裁判所に提訴し、相手も応訴してきました。 自分の方は、弁護士が付かず、相手には弁護士がついており、次回期日には当地へ出向いてくる予定と聞きました。 心配なのは、敗訴した場合の訴訟費用です。 相手の弁護士費用は訴訟費用に入らないので、敗訴してもたいした負担ではないと考えていたのですが、弁護士報酬は訴訟費用に含まれなくても、弁護士が弁論期日に当地へ出頭してきたときの旅費・日当は訴訟費用に含まれることを裁判所の事務官から聞きました。被告の旅費・日当が含まれるとなれば、1回につき10万円くらいにはなってしまうかも知れません。 このまま何回も期日を重ねるとさらに額が増えてしまいます。 1)もし敗訴した場合に訴訟費用を請求されることを考えれば、適当なところで和解した方が良いのでしょうか? 2)訴訟費用の旅費は、ほぼ実費と考えてよいのでしょうか。また、日当は弁護士などの場合、高く計算されるのですか? 3)裁判所の事務官に聞くと、訴訟費用まで請求されるのは稀と聞きましたが、なぜなのでしょう。手続が面倒なのでしょうか? 4)被告側の旅費や日当を心配するくらいなら、はじめから被告の住所地に提訴した方が、得策だったのでしょうか?

  • 訴訟費用額確定処分の手続き

    訴訟費用額確定処分の手続き。  裁判時、判決言い渡しの後にすぐ、訴訟費用額の手続きは出来たのでしょうか? 仮執行宣言付少額訴訟判決の原告。 勝訴し、今後の強制執行に備えて、先日、 送達証明を簡裁で受け取ったのですが、その時、訴訟費用の被告負担について書記官に訊いたら、『訴訟費用額確定処分申し立て』をしてくれとのことでした。 渡された手引き書を見ると、そこには、(費用負担の裁判確定前)という文言がありました。 1、即日判決言い渡しで、被告への判決送達より二週間経過以前でも、原告は簡裁に費用額確定処分の申し立てが出来たのでしょうか?出来たとすれば、いつの時点で申し立てが出来たのでしょう? 2、渡された、『請求債権目録』の書式には □ 仮執行宣言付少額訴訟判決  の項目はありますが、 □ 執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分  の項目はありません。 項目最後尾に、□(右横余白)がありますが、そこに「執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分」と書き足して請求(1枚の請求債権目録での請求)してよいでしょうか? 3、一度の差押処分申立(一枚の請求債権目録)で、訴訟費用額の強制執行と、判決主文に書かれた金員の強制執行をやったほうが費用も手間も無駄がないのですよね? 回答、どうぞよろしくお願いいたします。  

  • 少額訴訟を起こすにあたり・・

    養育費の強制執行を行いましたが、送達書が第三債務者に届いた日に養育費を支払う債務者〔元夫〕が即日退職しました。 第三債務者は強制執行の差押命令が出て、強制執行とは何かを地裁に問い合わせたにも関わらず、 差し押さえた給料分も含め全額を第三債務者が債務者に即日、支払ってしまいました。 その後、債務者は養育費も債権とし、破産宣告の申し立てをしてしまいました。 債務者側には破産申し立て後の裁判所からの通達の時に異議申し立てをするつもりですが、 第三債務者の過失に訴訟を起こそうと思います。 私の強制執行の差押は給料の1/2です。 第三債務者が債務者の差押を手助けしたとしか思えません。 破産宣告をしてしまう債務者に即日辞めることを認めてしまい、 私が今まで支払ってもらえなかった100万円以上の養育費の強制執行の不履行を手助けし、養育費を破産の債権にさせてしまったことに、納得いきません。 少額訴訟で取立てできる額も15万円ぐらいと思います。 それで、金額が少ないため少額訴訟を起こしたいと思いますが、この様な問題で少額訴訟は出来るのでしょうか。 もし、出来るのであれば、訴状でどのような意見書を書けば有利になるのか、教えていただけないでしょうか。 また、司法書士の方に頼んだほうが自分でするより相手側が対応するものでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

  • 訴訟費用について

    刑事訴訟費用は有罪の判決を受けた時に 被告人の負担になるとされており、貧困等で完納することができない ときは裁判が確定した後、20日以内に裁判所に書面をもって 執行免除の申立てをすることができるとありますが、 申立ての書面の様式決まっているのでしょうか? また手続きは被告人がするのでしょうか? 被告人に訴訟費用を負担させるときには、 主文でその言渡しをすることになっており、 特に言渡しがない場合には被告人の負担にはならないと 聞きましたが、主文に刑の執行だけである場合は 費用の負担はないのでしょうか? どなたか詳しい方がいましたらご回答お願い致します

  • 請求異議訴訟での和解

    先日、私は、貸金の連帯保証人(債務所の息子)に公正証書で給先日、私は、貸金の連帯保証人(債務所の息子)に公正証書で給与の差押えをいたしました。 ところが、相手側に請求異議の訴えを起こされました。(公正証書の無断作成・商行為である為もはや消滅時効であるなどです)。 私は、弁護士に答弁書と準備書面を裁判所に提出していただきました。 ところが、第1回目の裁判に行きましたら、裁判官から冒頭で「被告は、原告から数万円を支払ってもらい、債務者と連帯保証人にはもう強制執行しない。」という和解案が出されました。 私は、この裁判官の意図が良く分かりません。 これから裁判しても、私には勝訴という道は見えてこないという事なのでしょうか。 担当弁護士は明確な説明をあまりしてくださいません。 裁判官が強制執行しない様にするということは、逆に強制執行できるということなのでしょうか。 私は、和解せず裁判を続けた方がベストなのでしょうか。 どうか、教えて下さい。お願い致します。

  • 強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。

    強制執行をするにあたって、 訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。 ・私は原告です ・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」 「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と の判決が出ました ・被告が控訴して来ました。 仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は 相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、 それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。 (相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して しまうような人間なので。) このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると 訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている 事が被告にバレてしまいます。 こういった場合、どうするのがベストでしょうか?