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兄弟しかいない場合の法定相続分は?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

法定相続分は、相続人が配偶者だけの場合は全部配偶者が相続し、配偶者がいなく子供だけ父母だけというような同順位だけでの相続の場合は、その者が全部相続し、同順位のものが数人いるときは均等に分けることになります。 従って、相続人が兄弟だけの場合は、その人数で均等に相続することとなります。  

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