解決済みの質問
えーとですね。
著作物を二次利用していい許可、というのは、その著作者との契約であります。
著作者がその素材集を二次利用していいと許可しているわけで、一般的にその契約は、まずはその素材集の最初の購入者(新品の場合の購入者)との契約であると考えられます。したがって、中古で販売されているものが、その著作物を二次利用していいかどうか、という許可は、あくまでもその著作権者が決めることであって、著作権者、つまりはその素材集のメーカーに聞いてみるしか無いわけです。
ただし、その素材集の利用契約に、中古販売時の扱いを盛り込んであればまた別になりますけれど。
っつことで、メーカーに聞いてください。
せめて、その素材集の正確なタイトルとメーカーを確実に書いてください。そうしないと答えがわかる可能性も自分で潰していることになります。
投稿日時 - 2005-04-16 20:17:28
お礼
ご回答ありがとうございました。
メーカーに聞くといいのですね。
早速問い合わせてみようと思います。
大変参考になりました。
投稿日時 - 2005-04-16 22:34:19
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