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調停離婚について

noname#1455の回答

noname#1455
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回答No.2

 私の結論は、まず家庭裁判所の家事相談に行かれること、そして、離婚条件の整理をされることが、現状ではベスト、というものです。 1 「いきなり調停は納得がいかない」  家事調停の申立て前に夫婦間で協議を尽くす「法的」義務はありません。また、手続を止める制度もありません。  もっとも、期日に欠席しても、一方的に離婚条件を決められてしまうことはありません。ただし、訴訟に移行した場合(後述)に、奥様から、inoue1307さんが不誠実であるとの攻撃材料に使われることはあり得ます(それが判決に影響を及ぼすかどうかは別にして。)。 2 対策  拝察するに、奥様との話し合いでは、財産分与(特に、預貯金の分け方と住宅ローン等の負債の支払)や、お子さまの親権・監護権の問題で溝が埋まらないまま、調停の申立をされて困惑しておられるのかと思います。  現状を分析してみましょう。離婚訴訟(民法770条、人事訴訟手続法1条)を提起する前に、家事調停の申立をしなければなりません(家事審判法17条、18条1項)。奥様は、相当覚悟を決められたのではないでしょうか。こうなると、調停も、ある程度離婚を前提としたものにならざるを得ません。  inoue1307さんは、孤立したようなお気持ちになられていると思います。家庭裁判所の家事相談員とお話をなさってください。お気持ちの整理に役立ちます。 (以下は、家事相談の後でお読みいただいても結構です。)  家事調停の期日は、せいぜい2,3週間に一回で、3,4期日程度続く例が多いようです。逆にいえば、ご夫婦だけで話し合われればいつでも緊張感が漂いますが、家事調停なら、この程度の頻度で済むわけです。その間に、譲れない条件は何か、他の条件でどれほど譲歩しても、絶対に確保したい条件を、選んでください。  「債務の放棄」もおっしゃっておられますが、この点は、詳しくお教えくだされば、私なりのご回答を差し上げます。

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