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離婚後のローンの分担

夫はバツ1です。前妻と子供に養育費と前妻名義の住宅ローンを支払っています。 彼は、勤め先だった会社の倒産、再就職先のリストラなどで、取り決めた額が払えなくなりました。 前妻の執拗なとりたて(?)にサラ金から借りて支払ってしまい、現在サラ金、住宅ローン共に首の回らない状態になってしまいました。 私は自営で、現在は夫と共同で仕事をしておりますが、こちらの取り分(自分たちの生活費)の割合があまりに低くなり、家計はパンク状態です。 養育費の減額、ローンの先妻の一部負担を申し出ていますが聞き入れられません。 最近、ローンの支払いもとどこおり、銀行から(公庫)矢のような催促です。仕事は上向き加減ではありますが、 私の負担が大きく、2歳の子供もいるため、 限界にきています。(保育園には入れてますが) 夫が、前妻との離婚の際にできない約束を公正証書でしてしまったことに発端はあります。(というか、倒産を予測できなかったというか…。) このまま彼が自己破産となれば、住宅ローンの担保になっている家、土地が第三者に渡る恐れもあり、土地は前妻の母名義で、訴訟にもなりかねません。 前妻に、養育費の減額、住宅ローンの一部負担をしてもらうためにはどうしたらいいのか、途方にくれています。 月々の養育費は月額10万円、住宅ローンも同じくらい、他にサラ金もあるのです。 この偏った負担を、公平にできないものか、 裁判を起こすことはできるのでしょうか。

noname#20934
noname#20934

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  • ベストアンサー
  • piremi
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.1

まず、話の前提として二つのことをあげることができると思います。ひとつは「約束は守りましょう」ということ、もうひとつは「ない袖は振れない」です。 「できない約束を公正証書でしてしまった」とあるのは、おそらく慰謝料を含めた財産分与についての約束だと思います。公正証書だろうが自分で作った文書だろうが、約束した以上は守るべきですよ。公正証書と私文書との違いは、前妻さんが裁判所に強制執行を申し立てるために裁判が必要かどうかだけの違いです。  とはいうものの「首の回らない状態」「家計はパンク状態」なのでしたら、約束を守りたくても守ることはできませんよね。こういうときは「ない袖は振れない」のだと思います。苦しいけどローンを払えるのなら、がんばりましょう。どうしようもなければ、破産するしかないと思います。 ご質問の内容だけでは詳しくわからないのですが、住宅ローンは、建物の建築費だけのように読み取りました。土地は前妻さんの母名義、建物は前妻さん名義、ローンの債務者が前妻さん、抵当権が土地と建物の両方に付いているという前提で、話を進めます。 仮に夫さんが自己破産した場合、前妻さんもローンを払わなければ、銀行は抵当権による競売にかけて、あなたの言うとおり土地と建物がセットで第三者の手に渡ることととなります。しかし、前妻さんの母が、あなたの夫さんに訴訟を起こすことはできませんよ。夫さんが自己破産しているんですから。破産というのは、借金でどうしようもない人を救う制度なのです。 最後に、「この偏った負担を、公平にできないものか、裁判を起こすことはできるのでしょうか」とありますが、裁判で勝てるかどうかについては、わかりません(すいません)。交渉のテクニックとしては、自己破産をちらつかせて、弁護士なり公証人なりを交えて示談(和解)するというのが、費用も手間も少なくすむと思います。

noname#20934
質問者

お礼

払えるものなら払い続けたいのですが、 ない袖はふれない状態です。 銀行からも督促の電話。時間の猶予ももうギリギリです。 やはり自己破産か交渉以外に道はないようです。 丁寧なご回答ありがとうございました。

noname#20934
質問者

補足

あ、すみません、ローンの債務者は夫です。 離婚の際、夫名義の建物を元妻名義に変えました。 何度か話は持ちかけましたが、取り付くしまもなく、 母親(夫の)から取れとまで言われてしまいます。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

はい。そういう場合はまず当事者間で減額交渉しますが、こちらは交渉決裂となっているようですから、その次には家庭裁判所に調停を申し立てます。養育費、ローン負担減額の調停です。やり方は家庭裁判所に行けば教えてくれますし、費用もきわめて低額です。 こちらの調停が決裂した場合には審判員が審判するか裁判することになるのか、どちらにしても一方に過大な負担が強いられている状況は改善する方向に行くでしょう。 なお調停などが成立した場合は前の公正証書の効力に優先して効力が生じます。 前の公正証書を破棄しても良いし、あるいはそのまま残してもそれに優先して調停調書(調停成立で作られる)などが有効になります。 では。

noname#20934
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 調停が成立すればいいのですが…。

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