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不動産に付された抵当権について、同日に設定されたものが複数あるとき(共同担保)、競売等で配当が発生した場合の債権の優先順位はどうなりますか。登記簿上の【順位番号】欄の1、2・・・の順に配当を当てていくのですか。それとも債権額に応じて按分配当されるのですか。
投稿日時 - 2005-04-13 16:42:12
QNo.1328809
kazumako
困ってます
抵当権(にかぎらず乙区の権利)は同日であっても、順位どおりに配当してゆきます。 これが「登記は早いもの勝ち」という所以です。 ただ、利息は抵当権の場合、後の順位の債権者があれば直近の2年に制限されます。 ちなみに後の順位が居ない場合は上記の制限はありません。
投稿日時 - 2005-04-13 18:24:41
お礼
利息について、場合によっては制限されるということ、参考になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-04-14 13:59:52
ANo.2
toruchan
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
noname#10986
順位番号順です。 従って、後順位の債権者に配当されないこともあります。
投稿日時 - 2005-04-13 18:21:01
ご回答ありがとうございます。やはり後順位は不利になる事が考えられるのですね。
投稿日時 - 2005-04-14 13:57:37
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