デジタルコンテンツの権利について
デジタルコンテンツの権利について
私は広告デザインの仕事をしています。
数ヶ月前、知人に頼まれて
インターネットの
HPのタイトル(バナーみたいなもの)の
デザインをしました。
この使われているタイトルのデザインは、
誰に権利があるのでしょうか?
著作権にあたるのでしょうか?
なにがしたいのかというと、
お礼も何もないなら、
「私が作ったものを今後使用しないで欲しい」のです。
その使用を制約する権利は私にあるのでしょうか?
デザインは私の中で
イメージを膨らませて創作したものです。
タイトル文字は提供されました。
点数は約100点になります。
データはすでに使われています。
もちろん無償で作ったわけではありません。
「ご飯をご馳走するよ」ぐらいの口約束のみで
契約と呼べるような約束はしていません。
この件について本人に何度か聞いてみたのですが
きちんとした返答もお礼もありませんでした。
お礼どころか、このやりとりの際「ぶっ殺すぞ」と
反対に脅されてしまいました。
すぐあとに謝られましたが、
これはどうなのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2005-04-13 16:17:16
○すでに「もう手伝わない」とは伝えてあります。その了解は口頭ですが得ています。これでは解約にならないのでしょうか?
その内容だとすこし微妙かもしれません。「もう手伝わない」というのは、将来何かを頼まれても何もしない、ということで、過去にやった仕事について解除をする、という意味合いを汲み取ることは難しいように思えるからです。
ですので、はっきりと、「以前バナーを作って、それを使ってもいいと言ったけれども、ご飯をご馳走するという約束を守ってくれなかったからその約束は解除する。以後バナーを使わないように。」といったほうがいいと思います。面と向かって言うのが難しければ手紙などでも良いかもしれません。
(なお、法律的には、履行遅滞に基づく解除をするためには、相当の期間を定めた催告(催促)をしなければいけないのですが、すでに以前何回か聞いたことがあるということですから、改めて催告をする必要はないでしょう。)
ただ、本当に難しいのはそれからです。法律的には著作権に基づく使用停止の要求はできるとしても、バナーのデータは向こう側にあるのですから、向こうが無視してバナーを使いつづけつ可能性が高いと思われます。
その場合に法律的に取れる手段としては2つ考えられます。
1つめは、裁判を起こして相手方のバナーの使用停止を求める、というものです。しかしこれは時間も費用もかかるのでとても割に合うとは思えません。
2つめは、もし相手がプロバイダーのHP開設サービスなどを使ってHPを作っているのだとすれば、いわゆるプロバイダー責任制限法に基づいて、そのプロバイダーに対し、著作権侵害が行われているのでそのページを削除してほしい、と要請する方法です。
プロバイダー責任制限法についてはこちら。
http://www.isplaw.jp/
請求を行うための書式などもありますので、参考にしてください。
ただ、この方法でも、削除されるかどうかはプロバイダーの判断にかかってきます。また、相手が独自ドメインなどでHPを作っている場合、請求相手となるプロバイダーが存在しないことになりますので、この手は使えないことになります。
投稿日時 - 2005-04-16 03:35:14
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
早速抗議をしたいと思います。
大変参考になりました。
がんばります!
ありがとうございます。
投稿日時 - 2005-05-07 15:51:46
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回答(5)
基本的な権利関係は#3の方の回答が正しいと思います。#2の方の回答は誤りです。著作権は、それを創作した人に帰属します。(ただし、会社内部の業務につき従業員が作成した著作物については会社に著作権が帰属します)
ただ、今回、口約束といえども、相手方と契約をしていますよね。
もしその約束が、そのバナーについての著作権も譲渡するという内容であったと判断されれば、質問者さんはもはや著作権に基づく請求が出来ないことになってしまいます(その場合でも著作者人格権という権利は残りますが、今回は関係ないので割愛します)。
他方、その約束が、著作権は質問者さんに残した上で、著作物を相手方が使用することを許諾するという内容であれば、著作権は質問者さんに残った上で、相手方にはその著作物の使用権が発生します。
「そんなに細かいことは決めていなかった」というのであれば、おそらく後者と判断されるでしょう。
いずれにしても、一応契約は成立していますので、今の状態だと、相手方の使用は著作権侵害とはいえません。契約の対価を支払っていない、履行遅滞の状態です。そのままでは相手の使用を制限することはできません。
ですので、まずはその契約を解除する旨を相手方に伝えた上で、バナーなどのデータを返還するよう求めてください。契約を解除すれば相手のバナーの使用は権限のないものとなり、以後の使用は著作権侵害になります。そうなれば、相手方のバナーの使用を禁止するなどの措置もとれるようになります。
また、その場合、バナーの使用開始から返還までの使用料相当分も不当利得として請求できます。今回のようなケースだと具体的な金額の算出は難しいですが。
投稿日時 - 2005-04-14 05:34:32
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
今回の件は私個人がプライベートで
親切心でしてしまったことで、
契約のことなど一切考えずに進めてしまいました。
反省してます。
契約を早速解約したいのですが、
どう解約したらいいものか
ちょっと悩んでいます。
すでに「もう手伝わない」とは伝えてあります。
その了解は口頭ですが得ています。
これでは解約にならないのでしょうか?
データの返却の話も前に一度してあります。
今回また求めたとしても、
理由をつけて返してもらえなさそうなんです。
お礼も食事もお金もいらないので、
使用をしないようにしたいのですが、
このままでは無理なのでしょうか?
無知なので質問ばかりでスイマセン。
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2005-04-15 17:51:28
ある有名大学でデジタルコンテンツのルール作りに奮闘している素人です。
ただ、先生方の話を聞きまくっているので、以下の意見はだいたい合っていると思いますよ。
権利は間違いなく全てあなたにありますよ。
委託業務であれ、何であれ、実際に制作した者に自然発生するのが著作権です。
よっぽど細かく指示をされ、作者の創造性は無いと判断されない限り、著作権は作者自身に発生します。
映画の例が出ていますが、それは「制作協会」等の制作グループを立ち上げ、制作者をそのグループと位置づけ、権利を全て一元化する手法。これはハッキリ「誰と誰がメンバーの制作グループを作り、こういう作品を作ります」というような文書の申し書きでも無い限り成立しません。あなたの場合、どう考えてもこの限りではないので、映画とは話は別です。
要するに、あなたの作品は無断使用されたと判断されるでしょう。
「今後使用しないで欲しい」という話処か「勝手に使用したことについてはどうしてくれるんだ!」って話になるくらいです。
投稿日時 - 2005-04-13 17:24:23
ありがとうございます。
色々自分でも調べてみたのですが、
難しい文章や表現が多くよくわからなかったので、
gee87さんのわかりやすい文章で
本当に大助かりです。
ありがとうございます。
ちょっと自信がわいてきました。
自分が悪いのかと思って(ちゃんと契約しなかったのは悪いんですが…)
どうしようってドキドキハラハラしてました。
怖いけど勇気を出して、
もう一度抗議をしてみようと思います。
投稿日時 - 2005-04-15 17:43:48
特に契約書などに規定がないかぎり、通常は「最高責任者」が権利を持ちます。
この場合は相手方にあることになります。
よって、あなたは最初にそのことを断った上で依頼を受けるべきでした。そうすれば相手は「じゃあ、ほかに頼むよ」と答えたでしょう。
これは、映画監督がその映画の著作権を持たないのと同じ理屈です。(著作権を持つのはプロデューサーであって監督ではありません)
投稿日時 - 2005-04-13 16:28:27
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
親切心でよく知らないまましてしまったことなので、
今度から気をつけてみたいと思います。
投稿日時 - 2005-04-15 17:50:31
>この使われているタイトルのデザインは、
>誰に権利があるのでしょうか?
>著作権にあたるのでしょうか?
まぁ著作物と言っていいでしょうから、
一次的には作った人に著作権が発生します。
>その使用を制約する権利は私にあるのでしょうか?
著作権なので著作権法で権利として認められた使用方法を
他人にさせない権利はあります。
(著作権は「ある使い方をする権利」と同時に
「その使い方を他人にさせない権利」でもあります)
ただし、著作権法30条以下で規定された使い方については
そもそも著作権に含まれないとされており、文句は言えません。
(ホームページに出したのなら、公表されたと言っていいでしょう)
>反対に脅されてしまいました。
>すぐあとに謝られましたが、
>これはどうなのでしょうか?
これはなんともいえません。
「ぶっ殺すぞ」と言われたこと自体は脅迫罪を構成したり
不法行為を構成したりするでしょうが、そう言うに至った経緯がわからなければ、
可罰的違法性があるのか、不法行為の違法性がどれほどのものか判断できませんし、
その経緯のほどは「言われたほう」の言い分だけでは絶対に判断できません。
投稿日時 - 2005-04-13 16:28:10
ありがとうございます。
>著作権法で権利として認められた使用方法を
>他人にさせない権利があります。
とは具体的にどんなことを指すのでしょうか?
使用を制約することはできるのでしょうか?
>著作権法30条以下で規定された使い方については
>そもそも著作権に含まれない
これも自分で調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
私が求めている権利は含まれないということなのでしょうか?
無知なので質問ばかりですいません。
投稿日時 - 2005-04-15 17:44:38
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