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過失割合について

alcの回答

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回答No.2

まずyoshimitさんの記載文面から当方なりの判断を致します。部分的にきつい表現をする箇所もあると思いますが、予めご了承頂ければ幸いです。 >走行中に一時停止を怠って交差点に突っ込んできた車とぶつかりました。 この文章からでは、信号の無い交差点と判断します。 ここでyoshimitさんが信号の無い交差点と理解していたか、していないかが第一の判断基準となります。 仮に理解していた場合「標識にてこの先に交差点がある」と判断していたと思われます。しかし、信号が無い場合「道路交通法上」では「停止線」がある車道を通過しようとする車両が「停止」する事が大原則ですが、信号の無い交差点の場合は「横断しようとする車両が来るかもしれない!?」という判断をyoshimitさんがされたかいなかが判断の基準となると思われます。 これは、具体的にどういう事かというと、イエローラインの場合は「はみ出し禁止」という事で100:0の可能性は大いにありますが、交差点というのは車両が横断する場所、つまり信号がある場合はいいのですが無い場合の交差点の場合は車輌が横断するかもしれないという判断がyoshimitさんにできていたかというのが鍵になります。判断されていた場合に何故yoshimitさんは危険を予測し停止(車両のタイヤが完全に停止していない場合)しなかった100:0には厳しいものがあります。 では、100:0にするにはそうすればいいのか?ですが 事故を起こした相手は「全て保険会社を通して・・・」と言ってくるでしょう。 ここで、過去のことですが相手に対しての人間としての感情的な部分での過失割合を追求するほうほうがあります。 kensakuさんと同様の意見ですが、事故を起こした側の保険会社が保証しない部分を、個人的に負担させる方法です。 この場合は相手に話し上で理解させ(本当は事故を起こした時点で理解させ一筆させる事が好ましいい)相手に過失の前面肯定をさせ一筆させる事です。 この一筆がある場合は、yoshimitさんにたいする過失割合の請求は無くなります。 次に、相手の車輌が当て逃げした部分ですが! >私の友人の他に相手方がぶつかってきた末逃走したと言うことを証言してくれると言ってくれている人が居ます。 という事ですが、相手が「車輌を急に停車出来ない常態だった」と証言した場合は目撃者がいても立証になり難い部分があります。というのは「接触した時点で車輌の停止をしようとしたが即停止が困難だった(車輌を緊急停止できる状況では無かった)。」とかいう場合があるからです。 今回の事故の場合は「怪我人」や「あて逃げ(事故時点で相手側車輌に逃げられた)」があった場合は刑事事件となりますが、今回は法的には「民事事件」となります。 ここで無理して裁判に通しても「裁判費用」の負担が結果として多くなると思われます。 できることなら、相手が直接交渉の余地があるのならばyoshimitさんの過失割合を0と主張すると同時に、相手に対する過失割合を完全請求、できる事ならひきょうな方法だが、あいての就職状況、仕事内容、役職などの社会的地位を把握できればいいと思います。 今現在、各保険会社は業績が厳しく、できる事なら1円でも少なく、人件費も安く事故を解決「示談書」の交わしをしたいと思っている事が現実です。 yoshimitさんも相手の保険会社から「示談書」の交わしの要求があると思いますが、むちうち等の後遺症も考えられるので、1年位の経過時間の確保をされる事を、保険負担以外にお勧め致します。 長々と記載しすいません。 参考にして下さい。

yoshimit
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 詳しく教えていただきありがとうございました。 交渉の余地はありそうなので、行政書士の方に介入してもらい いま話を進めている最中です。 相手が常識の分からない相手ですので、相手方の保険会社(代理店)も 困惑しているようでした。 相手方は事故後にナンバーを変えているし(そういうことをして何になるのかと 思いますが・・・)訳の分からない相手なので、 早めに片付けたいとは思うのですが、何とも言えない状況です。 教えていただいたことを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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