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入社時の身元保証人について

入社時の身元保証人は、会社に損害を与えたとき、本人と連帯して損害の責任を負うことになると思いますが、通常、損害の責任の範囲はどこまでと考えたらよいのでしょうか。無限と言うことになってしまうのでしょうか。 ちなみに金融機関に就職が決まった者の身元保証人を頼まれたのですが、教えていただければ幸いです。

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回答No.2

 本人が会社の損害を与えた場合、その賠償を求められますが、実際には大幅に減額されるようです。  使用者の監督に過失があったかどうかや、身元保証人になった経緯などが関係するようです。  また、本人が不正をしていたのに、会社がきちんと管理していなかったとか、まだ経験が少ないのに重要な職務につけたなどの事情があれば、会社側の監督に過失があったと考えられるので、減額対象になるようです。  さらに、親せきだから仕方なく身元保証をしたという場合も、責任が軽くなるそうです。  身元保証人の契約期間は通常3年でずっと保証しなくてはならないのではないようですし、銀行ですから使い込みなどを警戒するのでしょうけれど、そんな知恵がつく頃には保証人の切れているのではないでしょうか。

tenkey
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 質問者さんのおっしゃる通り、責任負う範囲は「損害を与えた分で無限」と解釈してよろしいのではないでしょうか。  ただし、被保証人の勤務先が金融機関であれば、その責任範囲は事実上、有限責任と考えることもできるのではありませんか。たとえ金融機関に過失などで損害を与えたとしても、その損害額の範囲内ということでしょうから。自動車損害保険の対人・対物のように無限責任(何億円などの莫大な額)ということまでには至らないと思います。  また、身元保証人は質問者さんの他にもいらっしゃるのではありませんか。そして、質問者さんが責任を負うべき期間も、被保証人が入社後~年まで、のように区切られておりませんか。  以上から、質問者さんが負う責任の実体は「現在、金額の定めのない有限責任」ではないでしょうか。

tenkey
質問者

お礼

ありがとうございました。

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