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民法(損害賠償)に詳しい方、助けてください。

inuxxの回答

  • inuxx
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回答No.2

利用規約中の「会員の責に任ずる場合」というのは、「会員に故意または過失がある場合」と考えるのが一般的だと思います。 ARBさんの仲間の方がボールを壁に当てて損傷させてしまった場合、不注意によって壁を損傷させてしまった以上、故意はなくとも、過失があることになってしまうでしょう。 とすれば、利用規約を根拠に修繕費を支払う義務が生じることになります。 仮にこのような利用規約がないとしても、民法上、不法行為責任があるでしょうね(709条)。 ただ、ジムや建物の施工業者に何らかの過失があれば過失相殺され、「全額」ではなくなることもあり得ます。例えばサッカーボールが当たった位で壊れるような、瑕疵ある壁を作った点に過失があるとか、ジムがそのことを知りながら告げなかったとか。これはちょっと無理矢理かな…(^^; 他にジム側に過失があると思われる事情がありそうならば、主張してみるのもいいかもしれませんね。 ただ、金額次第ですが…、一緒にフットサルをされていたメンバーで折半して支払ってしまうのが丸くおさまる方法じゃないかと思います。

ARB
質問者

お礼

ありがとうございました。民法709条の適用には「違法性」が条件になるみたいなんです。「常に」なのかは分からないんですけど・・・。非常に参考になりました。また何かありましたら、ヨロシク御願い致します。

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