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裁判所の文書について・・・

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 刑事手続でしたら、令状(憲法35条)です。  民事手続だと、「強制処分」=強制執行というご趣旨でしたら、債務名義(民事執行法22条)です(債務名義は、裁判所が作成するとは限りませんから、債務名義はご質問の趣旨にあわないのでしょうが。)。

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