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執行猶予中の事故

may23の回答

  • may23
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回答No.2

どういう事件を起こしたのかわからないので、一般論としてお答えします。 傷害事件の執行猶予中に傷害事件を起こしたのならば、起訴(公判請求)され、実刑は免れないでしょう。執行猶予も取り消され二つの懲役刑を受けなければならなくなります。 交通事故であれば、罰金や不起訴の可能性もあります。不起訴はもちろん罰金で済めば、執行猶予も取り消されません。懲役や禁固といった刑になればやはり実刑になる可能性は高いと思います。実刑になれば執行猶予が取り消されるのは傷害の場合と同じです。 逮捕されて留置されていることを考えると無免許や飲酒運転中の事故か死亡事故かもしれません。普通の人身事故で逮捕されることはあまりないはずなので。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり、警察にいるってことは、ちょっとしたことで加害者になってしまったんじゃないってことですか・・・ 無免許や飲酒の可能性はないと思います。 その人は車関係の営業の仕事をしていて、今から帰ると電話もしています。 おなじ会社の人が途中まで一緒だったらしいですし・・・ だからこそ、まさか、警察にいるなんて思ってなく、どこかでなにかあったんでは?と思い、友人宅などに連絡していたそうです。 なんだか大変なことになってしまったようですね・・・ なにもわからない状態での質問にお答えいただきまして、ありがとうございました。

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