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突然3年前までに遡って、源泉徴収票を提出するように言われたんですが・・・

wildpetの回答

  • wildpet
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.3

所得税で控除対象配偶者となるのは、その配偶者の所得が給与所得だけの場合、年間給与収入が103万円以下である場合です。よって平成12年分はご主人の控除対象配偶者には該当しません。企業は原則的に、支払った給与について役所に資料を提出しているのでかなり正確に把握しているはずです。 ところで、以前は百万に満たない程度の収入としてきちんと申告されていたのに今頃になって資料を出せというのは、もしかすると「配偶者特別控除」を念頭に置いているのかな、と思いました。実際昨年分についてはご主人の年末調整(または確定申告)は過ったかたち(納付不足)で処理がすんでしまったわけですから、もしかしたら過去の分も違っているのでは、と考えるのは役所としては自然です。調べた結果、控除対象配偶者となる額の範囲内であったとしても、その収入金額が変われば配偶者特別控除の額も違ってきます。配偶者特別控除の額は配偶者控除とは別の計算方法を採っているからです。 あと、たまにですが、会社が処理や計算を間違えてた、なんてこともありますね。

noname#2594
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで、扶養控除の申請で記入する時、自己申告だから他の方も正確に記入しているのだろうか?と 思っていました。こういう機会に調べ直すのですね。 去年の年末調整の扶養控除とか、特別控除を申告する時見こみでしか出せないので、103万のラインに微妙だなあと思いながらも一応の計算で101万で申告しました。 実際はボーナスが思ったより良かったので107万になってしまいましたが、私は故意に少なく申告したわけではありません。主人の会社の経理からは、見こみでしか出せないなら自分で申告してくれと言われのですが、税務署の相談室に電話で聞いたら、見こみで出していいと言われました。 なんだか、ややこしい事になってしまって、私はあの時どうするのがベストだったんでしょうか? でも罪になるわけではないんですよね。 落ち着いて、眠れそうです。ありがとうございました。

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