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公安委員会への不服申し立て

先日友人が交通事故を起こしました。状況は横断歩道の前で一時停止後、発進直後に横から飛び出してきた自転車と接触。事故発生後、すぐに友人は車を降り「大丈夫ですか?」と声をかけ、「大丈夫です」と答えが返ってきたのでその場を後にしました。  その後警察から電話がきて、内容は「ひき逃げ」の容疑者ということでした。被害者は事故後に警察に行き、何故か「加害者は車を降りてもいないし、声もかけていない」と供述。そして友人は事実を訴えましたが証拠無しとみなされ、公安委員会から免許取消二年の処分を下されました。  さらに一週間後、刑事事件として検察庁からも処分が下されるということで呼び出しがかかりました。しかし、何度か検察庁で意見の聴取が行われている時期に、友人は被害者にもう一度事故当時を思い出して欲しいと頼むと、被害者は友人が車を降りて声をかけたことを認めました。それを検察庁に供述してもらったところ、あっさりと処分を取り消しました。  残る公安委員会は、処分に不服があるなら不服申立書を郵送して下さいと言いました。  ここで、公安委員会に対する不服申立書はどのように書いたらよいのでしょうか?また、このような書類は素人が書いて提出しても良いものなのでしょうか?  友人の行った行為は、車を降りて被害者の安否を確認はしたものの、「適切な措置」とは言えないと思いますが、できるだけ処分が軽くなればと望んでおります。

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  • r-chang
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回答No.3

事実関係はご説明のとおりとうかがって、以下述べます。 道路交通法72条1項をご覧ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは」とされており、「人の死傷又は物の損壊」がなければ、前段の救護義務も、後段の報告義務も生じません。 「ひき逃げ」とのことですが、救護義務違反なのか、報告義務違反なのか、またその両方なのか、あるいは「人の死傷又は物の損壊」はあったのかなかったのか、あったとしてどの程度だったのか、はっきりさせることをお勧めします。 ご友人の件は、被害者(とされる人物。以下同)の説明が180度かわったことを知って検察官が不起訴としたらしき点が、重要かと思われます。 不起訴の多くは起訴猶予ですが、もしかしたら嫌疑不十分による不起訴かもしれません。どちらの不起訴かは、検察庁で確認できます。 処分執行後、被害者の説明が180度ちがうことがわかったなら、そのことを主張・立証した不服申し立てにより、処分が撤回または軽減される可能性があります。 1、事故とされる接触はどうして起こったのか。 2、被害者の傷害および自転車の損壊の有無・程度はどうだったのか。 3、ご友人が声をかけたとき、被害者はどう応じたのか。 4、その後なぜ警察で説明することになり、警察でなぜ事実と異なることを述べたのか(だれかに入れ知恵され保険金の詐取を試みようと出頭したところ、検挙成績を上げたい警察官によりささっと「ひき逃げ」の調書が作成された、そういうことなのかもしれません)。 そこを、被害者からしっかり聴き取り、録音して反訳することが大事でしょう。 その際、弁護士に聴き取りを行ってもらうと、被害者も神妙になって本当のことを話しやすくなるかもしれません。 運転免許の停止・取消処分に対する不服申立は、全国で年間数件から十数件、容認されています。人身事故だと思ったら保険金詐欺だった、とかいうものではないかと思われます。 警察官が行った取り締まりに問題があったから、という理由ではまず100%容認されません。それは、警察が自らのミスをなかなか認めない組織だからです。ご友人の件も、警察は被害者の説明を鵜呑みにして処分を執行するというずさんなことをやってしまったわけですから、そう簡単に容認されないだろう、との心構えでいることは大事でしょう。 ポイントは、被害者の説明を慎重にしっかり聴き取ることでしょう。 不服申立の書面の見本のようなものが、参考URLにあります。行政処分についてのものではありませんし、マンガの主人公の書面ですが、参考にはなるでしょう。 とりあえずそんなところで

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉すぐに友人は車を降り「大丈夫ですか?」と声をかけ、「大丈夫です」と答えが返ってきたのでその場を後にしました。 それは立派な「ひき逃げ」ですよね。悪質性は低いにしろ。 〉それを検察庁に供述してもらったところ、あっさりと処分を取り消しました。 当初、この部分を誤読しました。 公訴取り下げになったわけではないですよね? 検察への呼び出しは「処分」ではないですよ。「起訴」とか「不起訴」とかいうのが「処分」です。 さて本題。 〉このような書類は素人が書いて提出しても良いものなのでしょうか? 制度としては本人が書くものです。弁護士や行政書士に書いてもらうのは、あくまでも「(代理人による)代筆」です。 でも、弁護士さんや行政書士さんに書いてもらうほうがいいのは確かです。 〉公安委員会に対する不服申立書はどのように書いたらよいのでしょうか? 処分をしたのが公安委員会だから、異議申し立てになると思います(確認してください)。 内容等は、行政不服審査法に書いてあります。 ・申立ては処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内。 ・書式は決まっていない。 書かなければならないことは、 ・代理人を立てないときは、本人のハンコ ・申立人の氏名・年齢・住所 ・申立ての年月日 ・申立ての対象である処分 ・処分があったことを知った年月日 ・申立ての趣旨(「本件処分を取り消すとの決定を求める」)と理由(長くなるようなら「別紙の通り」として別に書く) ・教示の有無(公安委員会が、不服申立てができるということを教えてくれたかどうかとその内容) 右も左も分からないなら、行政書士さんに頼んだほうがいいですよ。却下されたら裁判をするつもりなら、最初から弁護士さんに相談したほうがいいと思います。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

行政処分のことでしょうか。 交通安全天下り協会への不服申し立ては「100%棄却」されます。 実に凶悪犯が無罪を勝ち取るのよりも難しいのです。 ただし、何故棄却かの理由書?は送られてくるみたいです。 どんなに正当な理由があったとしても、棄却されます。 彼らが好きなようにやっているシステムなので、仕方ないのです。

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