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養子縁組解消について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.4

 問題点を、言い出したら負けか、身分関係の解消(≒親子の縁を切る。)、財産関係の清算の3点に分けて考えてみましょう。長くなりますし、条文をたくさん引用しますので、ご容赦を。 1 先に言い出した、という点だけを理由に、不利になることはない  離縁(民法811条以下)を先に提案すると、「相手を見捨てた」とみなされるのではないか、とご心配なのであれば、ご無用です。 2 身分関係の清算 (1) ご養母様も離縁そのものには異存がない場合  協議離縁(民法811条、戸籍法70条)といって、市役所に離縁届を提出するだけで離縁できます(協議離婚と同じです。)。 (2) ご養母様が離縁に反対される場合  まず、家庭裁判所に離縁を求める調停を申し立てます(家事審判法18条1項、17条本文)。調停とは、裁判所が当事者間の話し合いのバックアップをする制度とお考えください。話し合いがまとまらない場合は、通常、地方裁判所に離縁の訴え(民法814条、人事訴訟法24条)を提起することになります(調停に代わる審判(家事審判法24条)は、割愛します。)。 3 財産関係の清算 (1) 遺産分割が先決問題  ご主人のご養父様がお亡くなりになられたことにより、ご主人は、ご養母様とともに、ご養父様の相続人になります(民法887条1項、809条、890条)。法定相続分は、お二人とも2分の1です(同法900条1号)。  遺産分割は、お二人の話し合いですることになります(民法907条1項)。話し合いがまとまらなければ、遺産分割の調停を申し立て(家事審判法18条1項、17条本文)、まとまらなければ、遺産分割の審判(家庭裁判所が出す判決、と考えて結構です。)を申し立てることになります(同法9条1項乙類10号、民法907条)。  留意していただきたいのは、裁判所の手続に乗る場合、ご主人が(、また、ご養母様も)、「自分は不動産は要らないから預金(「現金」=預金と理解して、ご説明します。)をくれ。」と要求しても、認められない(仮に、不動産の方が遙かに高額な場合でも、同じ。)ことです。というのは、預金は、遺産分割協議をするまでもなく、当然に法定相続分の割合に応じて(ご主人とご養母様が半々の割合で)分割されるからです(最高裁昭和29年4月8日判決。文字通り「現金」なら、遺産分割の対象になります。最高裁平成4年4月10日判決。)。もちろん、お二人が合意の上で預金も遺産分割の対象とすることは可能です。 (2) 離縁に伴う財産関係の清算  ご主人が、離縁を理由に、財産分与をご養母様に請求することはできません。離婚の場合の民法768条に相当する規定が、離縁の場合にないからです。  ただし、離縁に伴う慰謝料を請求することは、可能です。 3 sasutyannさんのケース (1) 現状 ・ ご主人  家の4分の3、土地の2分の1、預金の2分の1 ・ ご養母様 家の4分の1、土地の2分の1、預金の2分の1  家の所有関係は、ご主人が住宅ローンをほとんど支払っておられないように思われる関係で、判断が難しいです。 (2) 対応(どうしたら節税できるか、という点は無視します。)   不動産の価格が預金よりも十分高額ならば、ご主人がお金だけを取得するという遺産分割協議がまとまりやすいでしょうね。ご養母様は、安定した収入源をお持ちのようです(住宅ローンを払っておられますから)ので、住居の確保の方に、よりご関心をお持ちかと思います。この場合、ご養母様には、ご主人のローンの「肩代わり」分を返還するよう要求する権利があります。この点を考慮に入れられた上で、ご協議ください。 (3) 離縁に伴う慰謝料  認められるとも認められないともいえません。

sasutyann
質問者

お礼

アドバイスを頂きましてありがとうございます。法律の事は全然分からなかったのですが、丁寧に教えて頂き、勉強になりました。 やはり最終的には話し合いですね・・・。結婚と同じく、籍を入れる時は簡単ですが、(そんな言い方はあまりいけませんね。) 籍を抜くとなると大変ですね。でも負けずにがんばりたいと思います。ありがとうございました。

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