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贈与とみなされてしまうでしょうか?
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まず、親から住宅資金の贈与を受けた場合は、550万円までは贈与税がかからず、1500万円までは贈与税が軽減されますから、550万円は、借り入れでは無く住宅資金の贈与を受けて、残りを、お母さんからの借入金として処理する方法も有ります。 参照 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM ただ、この方法だと、お母さんに返す方法が無くなってしまいます。 全額か、550万を贈与を受けた残りの必要額を、お母さんからの借入金とするには、お母さんとおなたとの間で、正式な「金銭消費貸借契約書」を取り交わし、返済期限・返済方法・金利などもきちんと取り決める必要があります。 返済方法と返済時期は土地が売れてから一括返済となりますが、金利については、銀行の住宅ローンの利率くらいに決めて、少なくとも毎年1回は利息を実際に支払う必要があります。 利息を支払った事実をはっきりさせるためには、銀行振り込みでお母さんの口座に振り込むのが良いでしょう。 親子間の貸し借りは、贈与と見なされることが多いので、このくらいの対応をしておく必要があるのです。 「金銭消費貸借契約書」の用紙は、大きな文房具店などに売っています。 もちろん、金額に応じた収入印紙を貼ることも必要です。 もう一つの方法は、#1の回答に有るように、お母さんに買い取ってもらう方法も有りますが、登記などの費用がかかり、他のお姉さんたちとのことも有り、どうでしょうか。
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- pajama
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皆さんのお答えの通りの範囲でしたら、非課税ですが 例え肉親でも、申告が必要です。そうしないと非課税でも申告漏れという扱いをされ、支払わなくても良いはずの 税金を支払わなくてはいけない と言った納得のいかない結果になります。 この事は意外と皆さんご存知ない方が 多いようです。無駄な出費は避けたいものですよね!
お礼
最後の仕上げは申告ですね。 後で大変な事にならないように教えていただいてありがとうございました。 これからもまた質問をさせて頂く事があるかと思いますがその時には 宜しくお願いします。ありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
お母さんとの間で、金銭消費貸借契約を結び、返済期間、利率を書いておけば、贈与税の対象にはなりません。 下記のURL参照。 なお、住宅新築のため、両親から贈与を受けた場合は、300万円までは非課税ですし、1500万円までは軽減されます。
お礼
アドバイスありがとうございました。
- t-u
- ベストアンサー率35% (6/17)
不動産は、売り手は多く、 買い手は、少なくなっています。 そのためねなかなか売れないのが現状です。 そこで、共有名義との事ですので、 お母様に、貴方名義分の1/3を買い取っていただいたと言う形にして 貴方の所有分をお母様名義にした方が良いでしょう。 方法は多々あるかとおもいます。 貴方の方法ですと、たぶん贈与と見なされると思います。 よって貴方の分『所有の分』を売買した事による 所有権権移転とした方が、良いでしょう。 堂々と、売買したのですから、問題ないでしょう この件は、登記しなければなりません 司法書士の分野ですので、相談した方が良いでしょう。 しかし今年売買した場合、来年 住民税なとが上がるかもしれません。
お礼
やはりダメなのですね。 父が亡くなり遺言で私達3人の名義になりましたが 固定資産税が高いのに びっくりしてしまいました。 姉達は「いつまで固定資産税を払うんだろう?このまま売れないくらいなら いらないね」なんて言っています。 私の分だけ母に買いとってもらうと 姉達は黙っていないような気がするのが 怖いのですが 相談してみようと思います。 t-uさんアドバイスありがとうございました。
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