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車両の民家への激突

to32の回答

  • to32
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回答No.2

共同不法行為で、事故を発生させた方々に賠償義務が生じます。 そして、支払は、事故の過失割合を適応します。しかし、民家の方は、車両所有者両名に請求を普通しますが、どちらか一方に全額を請求することも可能です。 支払いをした車両所有者は、片方の所有者に立て替えた分を再請求します。 自動車保険に加入する際に対物賠償の金額が少額で抑えようとする人がいますが、対物賠償も無制限で加入されることを勧めます。

um777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >民家の方は、車両所有者両名に請求を普通しますが、どちらか一方に全額を請求 >することも可能です。 全額を要求された場合、相手の過失割合分に相当する額は私の保険会社が 立て替えるのですか?それとも私個人が立て替えるのでしょうか? 事故相手からの取り立てが不可能と思われる場合、民家からの請求を 断ることはできるのでしょうか? 私は対物無制限に加入してます。

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