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支払う義務はありますか?

 近所の奥さんの愚痴のような話なのですが、よろしくお願いします。  彼女の義弟(だんな様の弟)が、仕事で数百万円の損失を出した。私的な損失で会社は一切関係なし。義弟は、叔父(母の弟。彼女にとっては義母の弟。)から借金をした。ところが、最近になってそのお金は、叔父が叔父の末弟の預金通帳を勝手に解約してつくったお金だったことが判明。激怒した末弟は、預金通帳の全額にプラス2百万を請求した。味をしめた末弟は、何十年も前の借用書を出してきて、支払いを要求。額は不明。借金の主はおそらく既に亡くなっている父親(彼女にとっては義父)。払えないことを知ると、矛先を長男である彼女のだんな様に向けた。  彼女のだんな様、義弟に支払い義務はあるのでしょうか。裁判沙汰になった場合、勝手に預金を解約したことは、やはり重い罰になるのでしょうか。  私は、「訴えたら?」って言っちゃったんですが。

  • ekubo
  • お礼率35% (111/315)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.4

追加です 誤解されているかもしれないので、再度説明いたします >請求があった場合、支払い義務が生じる のではなく、時効による消滅の前に請求がなされていた場合は、時効が中断するのです 時効が中断した場合には、その時から、更に10年が経過すれば時効により債権は消滅します 細かいことまでを完全にご説明するのは無理ですので、簡単に結論だけ申し上げますと「時効で債権は消滅しているから、支払わない!!」といって支払いを拒否すれば大丈夫です

ekubo
質問者

お礼

 ありがとうございます。彼女にはまだ会っていないので良かったです。  「支払い義務なし!」ということですよね。力説しておきます。  ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 #2に補足して 叔父が叔父の末弟の預金通帳を勝手に解約してつくったお金>  同居していますと、罪には問われません。していなかったら親告罪です(刑251,244)。

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

事案が複雑なので、それぞれ分けてお答えします まず、叔父が叔父の末弟の預金を解約したことについて 刑事事件としては、窃盗罪もしくは横領罪が成立すると思われます ただ、犯罪が成立するからといっても、必ず起訴されて有罪になるとは限りません 被害金額や人間関係、被害が回復されたか、初犯か等を考慮して 検察官が不起訴にする可能性もあります 民事事件としては、叔父は叔父の末弟に対し引き出した金額と、更にその他に損害があれば損害額も支払わなければありません 次に、末弟が既に亡くなっている父親(彼女にとっては義父)に対しての貸し金について 被相続人である亡くなっている父親(彼女にとっては義父)の債務(つまり借金)は相続人である彼女のだんな様、義弟に支払義務あります ただ、何十年も前のことですので、時効が成立している可能性が高いと思われます 債権は最長でも10年で時効によって消滅します つまり、支払わなくてよいのです ただし、請求があった場合などは、時効によって消滅しません 事案を誤解して、質問に対して的外れな回答をしていましたら申し訳ありません

ekubo
質問者

お礼

 何でも簡単に訴えれば・・・と考えてしまったことを反省しています。彼女の家に直接関わってくることは、亡くなったお父様の借金の返済ですね。請求があった場合、支払い義務が生じる。アドバイスしたいと思います。  ありがとうございました。

  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.1

10年以上前の借金は(過去10年の間に、借金の支払い要請がない場合)、借金そのものが法的には消失してしまいます。 ですから、 「何十年も前の借用書を出してきて、支払いを要求。」 は無効と言えるでしょう。 支払う義務はありません。 >彼女のだんな様、義弟に支払い義務はあるのでしょうか。裁判沙汰になった場合、勝手に預金を解約したことは、やはり重い罰になるのでしょうか。 義弟が直接叔父の末弟に支払いをする義務はありません。(勝手なことをした叔父は重い罪を犯していますが・・・。) この場合は、勝手に末弟の預金に手を出したのは叔父ですから、叔父と叔父の末弟との、2者間での問題となります。 叔父が末弟の金を使って、お金を貸したのが、義弟であっても、 叔父の末弟から直接義弟に支払いを求めるのは法的に逸脱しています。 (末弟は叔父に対して支払い請求の権利を持っていますが、義弟には支払い請求の権利を持っていません。) 義弟は叔父に支払をする義務はありますが、叔父の末弟に支払いをする義務はないのです。 叔父の末弟から支払いを求められたら、叔父に支払ってもらうように言うしかありませんね。訴えたとしても、裁判所では取り扱ってくれないでしょう。(裁判所でも叔父と叔父の末弟との、2者間での問題であるから、義弟との借金の訴訟問題は成立しないと言われるでしょうね。) これって、勝手なことをした叔父さんがすべて悪いのであって、義弟も末弟の被害者というものではないでしょうか?勝手に人のお金に手を出すことはいけないことです。

ekubo
質問者

お礼

 ありがとうございます。私は、「払う必要なんてない! 要求してきたら訴えればいい。」なんて単純に思っていたのですが、叔父さんはかなり重い罰を犯しているようですね。簡単に訴えちゃえ、なんて反省です。  彼女の一番の悩みは、将来、このとんでもない(?)末弟をも引き取って同居することになるかもしれない、というところにあるようです。

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