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遺産分割協議書への押印について

maisonfloraの回答

回答No.1

 遺産相続経験者です。  実印、というより、「印鑑登録を受けた印鑑」ということになります。  遺産分割協議書は、その性格上、もめますので、偽造でない証明が必要となります。それは、印鑑証明書を添付して、証明するしかありません。  金融機関での預貯金の名義変更や不動産の登記でも、印鑑証明が必須です。  但し、認印でも、市区町村役場で登録を受ければ、有効です。

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