• ベストアンサー

就業時間と拘束時間について

今の会社に1年勤めています。 仕事は朝の10時~夜の9時までです。 (残業除く・残業の時は11時くらいまで) その間、実際仕事をしているのはきっと、9時間ぐらいでしょう。(移動時間を除く) ただし、仕事がないときは休憩をしていてもいいとは言われています。 この拘束時間と就業時間は、労働基準法にひっかからないのでしょうか?誰か教えてください。

  • K-Ko
  • お礼率24% (58/240)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.2

mimidayoさんもおっしゃる通り、職種によって異なります。 まず、一般的なオフィス・ワークについてのお話を致します。 『労働時間』についてですが、 労働基準法32条1項 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」 同法同条2項 「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」 とあることからもお分かりの通り、『休憩時間』は『労働時間』に含まれません。 そして、この『労働時間』と『休憩時間』を合わせた時間を、使用者の拘束の下に置かれている時間という意味で『拘束時間』と称します。 この『拘束時間』については、労働基準法によって格別制限されておりません。 ですから、お話のような『休憩時間』を含めた全『拘束時間』が11時間に及ぶ場合でも、違反にはなりません。 『休憩時間』と似たものとして『手待ち時間』というものがあります。 この『手待ち時間』とは、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間としてその作業上の指揮監督下に置かれている時間を称し、これは『労働時間』の中に含めて考えられております(昼休み中の来客当番と労働時間について――休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である。(昭和23年4月7日労働基準局長回答1196号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号))。 それに対し、『休憩時間』とは、使用者の作業上の指揮監督から離脱し、労働者が自由に利用できる時間のことを言います(労働基準法34条3項)。 使用者の管理下にあるという意味で『拘束』はされておりますが、労働者の自由に利用できる時間であるため『労働時間』には含まれません。 『休憩時間』についての規定は、 労働基準法34条1項 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 同法同条2項 「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。但し、当該事業場に、労動作の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」 同法同条3項 「使用者は、題1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」 この労働基準法34条1項の基準を超える休憩時間については、同法の規制は適用されず、途中で与えることも、一斉に与えることも、自由に利用させることも要求されません。 例えば8時間を超える労働時間の場合には途中に1時間の休憩時間を入れれば良いことになっておりますが、今回のように2時間分の休憩時間があるということは、1時間については同法の規制を受けますが、残り1時間分については同法の規制を受けません。 また、mimidayoさんもおっしゃっておられるように、 労働基準法41条 「この章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(女性)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業〔土地の耕作若しくは開墾 又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業、動物の飼育 又は水産動植物の採補若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業〕に 従事する者 2 事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」 とあります。 上記3号の「監視に従事する者」とは、 「原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許可すること。従って、(1)交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等の精神的緊張の高い業務、(2)プラント等における計器類を常態として監視する業務、(3)危険又は有害な場所における業務は許可しないこと。(昭和22年9月13日次官通達17号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号)」 また、「断続的労働に従事する者」とは、 「休憩時間は少ないが、手待ち時間が多い者の意であり、(1)修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するもの、(2)寄宿舎の賄人等で、作業時間と手待ち時間が折半の程度までのもの、(3)鉄道踏切番で、一日交通量10往復程度までのものについては許可するが、(4)特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。(昭和22年9月13日次官通達17号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号)」 従いまして、K-Koさんのおっしゃる「仕事がないときは休憩をしていてもいい」という業務の実態が、労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」でもなく、また、同条3号にいう「監視に従事する者」でも「断続的労働に従事する者」でもなく、若しくは「監視に従事する者」や「断続的労働に従事する者」ではあっても厚生労働省の許可を受けていない場合には、労働基準法違反である可能性が高いです。 そのような場合には、一度お近くの労働基準監督署にご相談なさってみると良いかもしれません。 ただ、あまり人数の多くない会社の場合には、会社にいづらくなる事もありうるので、行動は慎重になさった方が宜しいと思います。

K-Ko
質問者

お礼

とても、ご親切な回答を有難うございました。 同僚達と話をして、みんなで基準監督所なり、社長なりに話をしに行こうと思います。 法律って知らないと損ですね。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

職種によって多少違うのでは?? 一様一般職は、一週間で40時間と決まっています。 ただし、10人以下の場合44時間になっているはずです。 また除外の職種も有ります。農業・畜産業・水産業の労働者、管理監督者および機密事務取扱者、ならびに監視断続労働に従事する労働者(行政官庁の許可が必要です)は、除外となります。 就業規則が朝10時から9時なのかが問題ではないかと思いますが・・・ 詳細は http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/04-Q01B1.htm をご覧ください

関連するQ&A

  • 労働時間(拘束時間)について

    老人施設での介護の仕事をしています。 16:00~翌10:00までの拘束時間です。 うち休憩時間は19:00~20:00と3:30~4:30 仮眠の時間というのは特に無く、休憩時間の間にとりたい場合、 また取れる状況であればとることは可能です。 今までこのように長い拘束時間で、かつ仮眠時間が短いという 形態の労働時間で働いたことが無かった為 違和感を感じました。 夜勤の労働として労働基準を満たしているのかどうか わかる方教えてください

  • 就業時間の変更について。

    就業時間の変更について。 いつもお世話になっております。 今日、会社から労働契約通知書というものを渡され、 すぐにサインをするように迫られました。 大体はごく当たり前の事を書いてあるのですが、 就業時間が午前8時から午後7時までとなっており、 休憩時間が210分となっておりました。 たぶん午前10時と午後3時に15分ずつの休憩で計30分、 昼の1時間 夕方5時から7時までの2時間が 休憩時間という計算になると思うのですが、 (30分+60分+120分) 実際に3時間以上も休んでいたら仕事になりません。 残業がつくのは午後7時以降からだそうです。 こういう契約って正当なものになるのでしょうか? 労基法に抵触するような気がするのですが・・・ あと、提出した労働基準契約書はコピーをもらえなかったのですが 会社だけが保管しておくものなのでしょうか? 細かい事が色々書かれておりましたので、手元にないと 段々内容を忘れていってしまいそうです。 労基法に詳しい方がおられましたら どうかアドバイスを頂けませんでしょうか・・・ よろしくお願いいたします。

  • 就業時間と残業時間について

    建築関係の会社に勤めているのですが、就業時間・残業時間等不審に感じています。どなたか相談に乗ってもらえないでしょうか? 今の会社の就業時間等の内容は以下の通りです。 ・就業時間 8:30~17:30 ・休憩時間 12:00~13:00の1時間と、午前・午後各30分(合計2時間) ・実労働時間 7時間 ・休日 日曜日と月1回の土曜日(合計5日)   ※土曜日仕事をした場合は2か月後に支払われる。   ※祭日は平日扱い ・タイムカードなし(毎日の日報) ・給料現金払い こんな感じなのですが、どうにかしたいのが残業時間なのです。 先月、先々月は8:30~18:30まで働いて休んだのは日曜日の4日で残業2.5時間でした。 まず納得いかないのが午前午後の1時間の休憩時間です。実際昼休みはともかく、午前午後で1時間も休憩できませんし、上司(経営者)も「10時になったので30分休憩しろ」なんて絶対に言いません。逆に午前午後の1時間の休憩をとらなくても残業はつかないと言われました。そもそもその1時間って言うのは拘束されない休憩時間とは違う気がするのですが・・・。 さらに17:30を超えた業務についても残業手当がついてないのです。先月、先々月は自分が出した日報では25時間の残業だったのですが、それが2.5時間になっていました。これはどういうことなのでしょう? まだまだいろいろありますが、以上のような感じです。これは合法なのでしょうがないのか、また違法なら何らかの方法で改善できるものなのか。是非ともお聞かせください。

  • 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束する

    はじめまして。 以前、大手外食企業で店舗勤務しておりました。 その際、よくあった勤務体型が 例えば 朝9時から夜12時まで拘束時間15時間で 間に複数回休憩時間を設けて、それぞれの休憩を4時間以上など長時間に設定されたりして、結局、一日の労働時間を8時間にされたことが度々ありました。 このやり方で、ひどい時は20時間以上拘束されて、労働時間が8時間という場合もありました。 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか?

  • 就業時間と実務時間

    勤めている会社の就業時間について質問です。 従業員数:8名 就業時間:9:00-18:00(休憩1時間・実勤8時間、シフトによる) 休憩時間:12:00-13:00(業務内容により変更あり) 休日:会社の定める日 所定外労働:有 休日労働:有 と書かれています。 実際、すべての従業員は9:00-18:00の勤務で休日は土日です。 シフト等ありません。 残業代もありません。 上記の様に書かれていますが、朝礼までにやらないといけない事があり、 私ともう1人は、実務労働時間が、8:30スタートです。 メールを確認して返信、数字をまとめて報告、会社から指示されている 各自の出来事の報告等です。 朝礼までにすべてやってから、というオーナーの方針なのか 誰も何も言わないです。 私が、オーナーに事情を話し相談しましたが、 「なぜそんなに時間がかかるのか。改善しなさい。  何に時間がかかってるかまとめる様に。」という事でした。 もう何年もそんな状態です。 36協定も届けているし、シフトと書いているから、 例外もあると言う様な事を言われた事もあります。 とにかく根回しがきちんとできているから、 何を言っても無駄という事を、圧力というか言わせない雰囲気です。 実際、そういう根回しする方です。 私は、必ず18時には仕事を終わらせているので、 時間にシビアなのか、朝の時間がとても気になります。 違反になるのであれば、変更していただきたいですし。 こういった場合、何が基準に違法としているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 拘束時間、労働時間、休憩、減給について

    拘束時間、労働時間、休憩、減給について はじめまして。 現在、都内で就労している仕事(アルバイト)について質問です。 拘束時間、労働時間、休憩、減給について教えていただきたいです。 ・現場仕事の為、拘束時間・労働時間はその都度異なる。 ・大体20時(早い時は、19:00遅い時は22:30)出社。 ・出社後、車で1時間ほど移動。 ・休憩は定まっていない。短い時で5分ほど。長い時で40分。 ・日当、9000円。月払い。作業終了時刻が6時を過ぎると1000円/1Hの残業代が発生。 ・無断欠勤ペナルティ月給より-9000円/1回。 つらい時は下記のようなスケジュールです。 19:30 会社集合後、約1時間車で移動 20:30 現場に到着後、約1時間待機 21:30 準備などを約1時間     準備が整い次第、タバコ休憩(10分程)そして作業開始     作業の合間を縫って2回~3回(5分程)休憩 6:00  作業終了、片づけ、積み込み等 6:30 現場から車で移動 7:30~8:30 到着。会社最寄駅解散 ・日当で給与が決められている場合、最低賃金の関係はどうなるのでしょうか? 日当÷実質労働時間=1時間当たりの賃金 であるのか 日当÷労働時間含む拘束時間=1時間当たりの賃金として換算してよいのか ここらへんがよくわかりません。 ・1回の無断欠勤で9000円の減給は認められているのでしょうか?

  • 勤務時間と実務時間が就業規則と異なる。

    はじめまして。 旅行関係のサービス業に従事するものです。 就業規則と実際の就業時間が異なるのでお伺いしたいと思います。 ○就業規則:9時~18時(1時間休憩) ○受付時間:9時~19時(1時間休憩) 交代制とかではなく、始業から終了まで勤務しております。 みなし残業制なので、残業代などは一切ありません。 実質1日9時間労働みたいになっていますがこれって問題ないのでしょうか。 おかしいのであれば会社に改善提案する必要もあると思いますが 皆様のアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 残業を想定した就業時間は労働基準法に違反しませんか

    法定労働時間は週40時間とされていますが、私の勤めている会社の就業時間は、12時間労働の4勤2休です。つまり週5日働くことになり、自動的に60時間拘束されることになります。 残業なしでも、自動的に残業時間として給与計算はされています。 しかしながら、この様に残業ありきを想定した就業時間を設定する事は、労働基準法に違反する事にならないのでしょうか?

  • 就業時間を越えた場合、残業代が支給されないことについて

    今いる会社には3週間程前から勤務しています。 就業規則によると、就業時間は1週間につき40時間のフレックスタイム 制です。(休憩時間は6時間労働する場合に1時間) コアタイムが10時~16時です。基本的な休みは日曜と祝日です。 私の職種は事務職になります。 入社する前に残業は多いというのは聞いていましたが、残業代がつかな いとは聞いてませんでした。 毎日、夜の11時過ぎまで会社にいるので週の40時間は余裕で過ぎて働 いている状態です。 会社の考えとしては実際会社にいた40時間を就業時間と定めるのではな く、会社に貢献して働いた時間を40時間と考える、ということで、その 判断は上司がする、という事です。(タイムカードはありません) ボーナスは会社の利益になる事を直接した者にだけ支給ということで、 事務職の私にとっては何かのプロジェクトに携わる訳ではないので、ボ ーナス支給されるチャンスという事からは遠い状態です。月給は特に高 いわけでもなく、事務職で年齢から言うと相場です。 私のいる会社はWeb業界で、残業が多いのは業界柄だから仕方なく、この 業界に望んで入ったので、それは仕方がないと思えるのですが、その日中 にしなければならない仕事があって残業というよりも、みんな遅くまでい るので、帰れない状態です。急ぎで仕上げなければならない仕事で残るな らまだしも、そうでない状態で夜の11時過ぎ、最悪は終電まで、という 状態です。 そこで質問です。こういった会社の考えによる上司の判断での40時間を 就業時間と定めるので残業代は支給しない、という考えは労働基準法に 反しないのでしょうか? 月~土曜までフルに働いて残業代も特別手当てもつかない状態で、ただ 残業代がもらえれば納得いく、という訳でもないのですが、自分の時間 を有効に使えて無い気になってストレスになっています。 私が甘いのでしょうか?

  • 拘束時間

    労働基準法では法定労働時間を、1日8時間1週間40時間を超えて労働させてはならないとありますが、労働時間はこの範囲でも職場にいる間の時間、つまり拘束時間の制限はないのですか。私の仕事は1勤務24時間の仕事でその中の勤務時間は15時間30分です。法定労働時間以下ですが業務の都合により1勤務24時間10分の場合がまれにあります。法定労働時間以下なら一日以上の拘束もありですか?