• ベストアンサー

抵当権を無効にしたい

抵当権等の全く設定していない土地の所有者が、この土地が近々差し押さえられる事を知り事前に他の人からお金を借りたことにして根抵当権を設定しました。競売申立人(抵当権の実行ではなく)としては、この抵当権を抹消したいのですが方法は無いでしょうか? 土地の実勢価格の5倍位の極度額が設定されています。この土地が競売により誰かに落札されても、その代金は全部根抵当権者を通じて元の土地の所有者に戻ってしまいます。 よろしくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

jo1utmさんは債権者で、債務者所有の土地を差し押さえて競売しようとしたら、それを知った所有者が知人を債権者として根抵当権の設定登記したわけですネ。 そのようなことは実務上よくあることです。 これを回避するためには、まず、競売の流れを知っておく必要があります。 jo1utmさんの競売申立は(ヌ)と云う符号で受理され、不動産は嘱託で差押の登記がされ、後、「配当終期期日」と云う日を公示されます。 その不動産の債権者は、その日までに「配当要求」します。 一方、評価人によって評価しますが、その評価価格から競売手続費用を引き、更に、抵当権者からの債権額を引いて、残りがなければjo1utmさんの競売申立は取消となります。(民事執行法63条) ところで、そのインチキ抵当権者から配当要求があれば裁判所はわかりませんから競売は取消となりますがjo1utmさんから異議の申立(架空な請求として)をすれば、その抵当権の登記はあっても競売は続行しjo1utmさんに配当されることになります。 そのような経緯で進んでゆきますので、わざわざ抵当権は抹消しなくても、その抵当権者から配当要求があった時点で、又は、63条2項の通知が届いた時点で異議の申立して下さい。 そうすれば取消とならず配当は受けられることになります。

jo1utm
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき本当に助かりました。今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • milk6kg
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.7

No.4さんの回答に,「根抵当権を執行官が調査して、不当なものと判断」とありますが, 執行官が,担保権の存否を調査することはなく, 執行官には担保権の真偽の判断をする権限もないはずです。

jo1utm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 抵当権でしたら、被担保債権が存在しない場合、その抵当権は無効ですが、根抵当権の場合は、元本が確定するまでは、附従性がありませんので、被担保債権が不存在だからといって、根抵当権が無効になるわけではありません。  通謀虚偽表示を理由に根抵当権設定契約の無効を主張する方法も考えられますが、その立証は難しいと思われますので、詐害行為取消による方法が無難かもしれません。  債務者である土地所有者に対して債務名義がないのでしたら、まず土地について仮差押の申立をし、その根抵当権については、処分禁止の仮処分の申立をし、その上で、詐害行為取消の訴えを起こす方法が良いかもしません。  債務名義がある場合は、競売の申立をして、裁判所が配当表を作成した段階で、内容に不服があれば、配当異議の申し立てをする方法も考えられます。  どのような方法が一番良いかは具体的事実関係を検討しないと分かりませんので、弁護士に相談された方がよいと思います。

jo1utm
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.4

土地の競売する場合、執行官がその土地を調査します。今回の場合も根抵当権を執行官が調査して、不当なものと判断して根抵当権の効果はないと思います。 よほど上手に実際の取引等を偽装すれば別ですが。

jo1utm
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

回答No.3

まず、お金を借りるつもりも無いのに根抵当権を設定しても、虚偽表示(民法94条)によりその設定契約は無効となります。ただし、虚偽表示であることについては、無効主張する者(差押債権者等)に証明責任がありますので、証明できなければ、無効主張は難しいように思われます。それより、差押債権者を害することを知りながら、根抵当権者たる他人と通謀して、お金を借りるつもりも無いのに、根抵当権を設定した場合には、差押債権者は、その設定行為が「債権者詐害行為」に当たるとして、詐害行為取消権(民法424条)を行使して、根抵当権の設定契約を取り消す事が出来ると考えます。この取消権は裁判上行使する必要がありますので、具体的には、弁護士等に相談すべきと考えます。

jo1utm
質問者

お礼

businesslawyerさん いつも詳しい回答をいただき本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 ご相談者はどのような立場の方なのでしょうか。問題の土地所有者の債権者ですか。

jo1utm
質問者

補足

はい その通りで債権者です。よろしくお願いします。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

書いてあることを立証できれば、民法94条に虚偽の意思表示は無効とありますので、無効契約として抵当権抹消請求ができるのではないでしょうか。 競売を申し立てる経緯がわからないので、これ以上はなんともいえませんが、場合により債権者の利益を害する行為として無効(信義則違反など)にするということもできるかもしれません。 詳しくは弁護士などの専門家に詳細を説明して聞いた方がいいかと思います。

jo1utm
質問者

お礼

回答を直ぐにいただき感謝しております。今後ともよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 土地購入時の根抵当権について

    ある土地の購入を考えているのですが、その土地に根抵当権がついています。 不思議なのは、土地の実質価格を大幅に上回る極度額の根抵当権が、ついていることです。 根抵当権が設定されたのは3年ほど前ですが、土地の実質価格の10倍以上の極度額の根抵当権がついています。 私は、その土地を購入したいと思い、地主(根抵当権の債務者)の方も了承してくれているのですが、根抵当権を抹消するほどの財力は、私にも、債務者にもありません。 登記簿の要約書を見てみると、共同担保の記載は無いので、この土地単独で、実質価格の10倍以上の根抵当権が設定されていることになります。 何故、実質価格以上の根抵当権が設定されたのでしょうか? そして、私がこの土地を購入する場合、根抵当権を抹消するには、どうしたらよいのでしょうか? 私が出せる金額は、土地の実質価格までなので、根抵当権の極度額には遠く及ばないのです。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 競売物件の登記簿に銀行の根抵当権が。。。

    登記簿に銀行の根抵当極度額1億1000万が設定されています。この物件が競売にかけられていて、競売開始決定と書かれています。落札した場合、銀行融資を受けるのでその抵当権設定がされるだけで、競売前に設定してあった根抵当極度額1億1000万はチャラになるのでしょうか?宜しくご教示ください。

  • 相続放棄された土地の根抵当権抹消は可能ですか

    教えて頂きたく、宜しくお願いします。 私は、債権者兼根抵当権者です。債務者が亡くなり、相続人が相続放棄されました。 共同担保により5筆の土地に根抵当権が設定されています。 今後、家庭裁判所相続財産管理人選任申立書(相続人不在の場合)を提出します。 5筆のうち1筆は、市街化調整区域であり、がけ崩れになりそうな土地であり誰も買い手がつかないと思います。私も取得したくありません。  事前に私の根抵当権を抹消しておきたいと思いますが可能でしょうか? それとも、申立書提出後でも、私の根抵当権抹消は可能でしょうか?何かとやっかいな事にならないかと心配しています。   アドバイスを宜しくお願いします。

  • 根抵当権

    債権者Aが債務者Bの土地に極度額1億円の根抵当権を設定 しており、現在AのBに対する債権額が2億円とした場合 Bの土地を競売にかけて1億円以上だったとしてもAが回収 できる債権は極度額の1億円までなのでしょうか。抵当権者 がAだけなので、競売での1億円を超える部分も回収できる でしょうか。また債権額が極度額を超えているので根抵当権 の確定元本も極度額の1億円なのでしょうか。

  • 根抵当権の登記済み証となるのは?

    根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・ 1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第  ○○○○号の登記済み証が作成されています。 2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第×  ×××号の登記済み証が作成されています。 3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。 4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万  円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。 A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか? 金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?

  • 根抵当権設定者が死亡の場合は債権者はどうする?

    教えて頂きたく、よろしくお願いします。 債務者兼根抵当権者が亡くなり遺産相続が進まない(土地所有者名義変更未反映含む)場合、 債権者の私は、何ができるのでしょうか? 私は、債権者兼根抵当権者です。債務者兼根抵当権者の土地所有者は高齢です。 債務者からの弁済の見込みがなく、その土地の購入を交渉中です。万一、債務者が亡くなり、 土地所有者の遺産相続が進まず、土地所有権者が死亡者の名義のままだったら、私は、何ができるのかと不安になっています。 私は、誰に弁済要求ができるのか、又は、根抵当権土地の競売裁判も当事者が死亡となってしまうので申し立てもできないかと危惧しています。

  • 落札後 抵当に対しての責任

    第1抵当、第2抵当・・・とついている土地があります。 所有者が自己破産しこの土地が競売にかかった時、競売で落札した人は第2抵当以下の人にどのような責任がありますか? 競売にかかったということは、全ての抵当が1本にまとめられている、ということでしょうか? 素人でよくわかりません。よろしくお願いします。

  • 住宅ローンを組むために根抵当権の一部を抹消請求できますか?

     親族所有の土地Aに住宅を新築する予定ですが、その土地Aには確定した根抵当権が設定されています。そのため、住宅ローンを利用するには、土地Aの根抵当権を抹消する必要が出てきました。債務および根抵当権の状況は次の通りです。  債務者A(親族経営会社)は、債権者B(外資系サービサー)に対して「債務:1億円」を負っています。債権者Bは、土地Aに「極度額:1千万円」の順位一番の根抵当権(確定済み)を有し、更に、別の土地Bに「極度額:2億円」の順位一番の根抵当権(確定済み)を有しています。返済は滞りなく行っており、土地Aおよび土地Bの評価額は、それぞれ極度額を十分に満たしています。  この状況で、「債務:1億円」を土地Bの「極度額:2億円」で十分に担保できることから、土地Aの「極度額:1千万円」の根抵当権の抹消を債権者Bに対して請求することは法律上できるのでしょうか?また、実務上はどうなのでしょうか?  なお、債権者Bからは、「1千万円」を支払う以外に方法はないとの回答でした。    

  • 根抵当権を設定していない土地の競売はできますか

    知人から貸金の弁済がされず、困っています。 知人は、債務者兼根抵当権設定者であり、私は、債権者兼根抵当権者です。 知人は資金が無く弁済に応じません。又、根抵当権付土地の価値は、貸金全額には足りず、知人は、他に畑を所有していることがわかりました。 裁判所に提訴して根抵当権設定の土地は競売にかけることができると思いますが、根抵当権を設定していない畑を含めて競売にかけることはできないのでしょうか? 知人に返済金が無いのだから、法令にて強制的に畑の土地を売却又は、競売にかけて返済に充てさせることはできないのでしょうか? どのような方法があるか教えて頂きたく宜しくお願いします。

  • 根抵当権について

    根抵当権とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか 元本が確定したら、普通の抵当権になるのでしょうか。 (1)例えば、下記だった場合、「Bは1月15日までに、Aへ8千万円弁済しなければ、X土地は競売にかけられてしまう。」ということでしょうか。 (2)1月2日以降のAB間の取引については、どうなるのでしょうか。 等、内容が難しく理解できません。 よろしくお願いいたします。 記 ※根抵当権者:A ※債務者(設定者)根抵当権者:B ※抵当物:B所有のX土地(時価1億円) ※極度額:1億円 ※毎月の支払い日:15日 ※元本が確定した時点で、債務が8千万円 ※元本確定日:1月1日