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民法上の境界線の離れについて
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民法234条は隣地付近の建築の便宜や火災の延焼防止さらには日照、採光、通風等の環境利益の確保のため、土地所有者の建築内容を制限し、隣人等私人間の権利関係の調整を図ったものであるため。質問者の言う>民民境界だとする根拠は何でしょう?の答えは、道路上には、建築物の占用が道路法、建築基準法、都市計画法等で禁止されているため、民地間しか抵触する理由が無いからです。ただし「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものに付いては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来る」と、建基法65条でうたわれています。条件が揃えば、民法234条は、必要なくなります。
その他の回答 (3)
慣習では道路境界から50cm離すということはしておらず(たとえば家に続く車庫部分やゲヤ部分の道路境界への接近などが普通に行われています)、建築基準法を満たせばよいことになっていますので、第236条の規定に従い第234条は適用されないと考えればよいかと思われます。 あと建築基準法65条(条件付であけなくてもよいという規定)については234条の特則と考えれば良いです。(最高裁判決 平成元年9月19日)
- long_vacation
- ベストアンサー率35% (96/274)
#1の補足に対しての回答です。 #1さんの書かれている回答がその答えにもなっています。 つまり、民法では私人間の利害関係を定めており、この条文も相隣関係、つまり私人と私人の利害の関係について定めたものですから、民民境界を指す事になります。 条文には民民境界であるとかかれてはいませんが、民法自体が私人間の利益について定めるものであるという大前提があるため、このような解釈になります。
- yuuyu1
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民法の隣地境界は、民民の境の事を指しています。 道路境界については、建築基準法の接道要件が絡んでくると思います。前面セットバック要件の道路ならギリギリには建築できなし、角地の場合は、角地特例があります。境界(官民、民民)から建築物までの距離は、消防法の制約がかかる所もありますね。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。 ただ、民民境界だとする根拠は何でしょう? 法律文言では単に境界線としか明記がありませんよ。