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隣地との境界の塀はどのくらいの高さまで作ることができますか?

土地を購入し住宅を建築中です。隣の人が日当たりや窓や換気扇の位置などをうるさく文句を言ってきて閉口しています。こうした文句が昂じてとなりの人の視線が気になり、いつ文句を言われるかもしれないと思い、境界のところ(もちろんこちらの敷地内)に塀を作りたいと思います。 今も塀は建っているのですが、背が低くて女性の肩ぐらいしかありません。というのも、隣の土地の方が30cm程度低くなっているからです。 ここで、むやみに高い塀を作ると「日照権を侵害される」と文句を言ってくるのは目に見えてますし、かといって、このままだと、逆にとなりの人の視線が気になって仕方がありません。 最後は話し合いだとは思いますが、アドバイスをいただければと思います。

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  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

ご質問を拝見しながら、我が事の様に考え込んでいます。物理的な条件は非常に似通っています。当方の場合は、塀と言っても腰高のフェンス。そして、有難いことに、隣は今のところはうるさくありません。と、言うことで、質問者の立場にあるなら、先ずは、(既に回答されているような)正確な情報を隣家に提供し、境界付近の塀についての、共通の認識をもつことに努めたいと思います。 その上で、次のように申し出をします。勿論、見積書等を添付します。 1 出来れば費用を折半して境界線上に、新たな塀を設置したいこと。 2 それは、両家のプライバシーを保護するに足る高さにしたいこと。 3 材質と意匠は、別添図面通り予定しているが、希望があれば聞きたいこと。 4 工事の都合もあり、出来れば1ヶ月以内に回答が欲しいこと等 その回答次第では、自らの敷地内で、かつ自らの負担で、任意の材・意匠・高さの塀を作るとする姿勢を、言外に伝える訳です。勿論、それを明言してもよいのですが、それは相手の出方次第。なるべく穏便に事を運ぶと言うのが肝要です。逆に、何センチか低くする見込みで予定しておくと、隣家の顔も立つというものです。また、当方からの申し出でもありますから、費用の負担割合を増やしても構わない。フーム、回答しながら、何だか自分でも攻め方が見えてきましたね(^^)。

yukakun99
質問者

お礼

大変、建設的なご回答ありがとうございます。これを参考に作戦を練ってみたいと思います。 あと、隣の人がどこで妥協できるかを見極めてから、かかる必要がありますね。あまり、一歩も引かない案を出しても交渉にならないんで、向こうの顔が立つようにこちらが引ける余地を残して提案したいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • bonsan
  • ベストアンサー率35% (188/531)
回答No.4

新築おめでとう御座います。 最初はどんな人でも言ってきます。言わないとどんな風にされるかわからない不安があるからです。 うちもお隣から言われましたが、建築基準法どうりであるなど説明したところ 分かって貰えました。 お向かいのお宅は、南側で1m程高く生垣があります。 勝手に切ってよいと言われているのできる事もあります。 建物の北側の間取りはなんですか?キッチンとかなら窓に目隠しをつけたら いかがですか? 構築物でなく低めの生垣にしてだんだん成長させるという手もありますよ。 終わってしまえばうるさく言わない人が多いので、変に構えない方がいいと思います。 うるさい人は、何してもうるさい(経験済み)ので、違法な事はしないよう気をつけて、気にしないようにするのが一番です。 新しい土地で希望に満ちている時に頭にくる気もわかります。 いろいろあって忙しく疲れているんですよ。 ズーット住むんですからあせらないほうがいいと思いますよ。

yukakun99
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。目隠しについては、逆に隣の人から言われているので、するのは仕方がないかな、と思っています。 ちなみに、トラブルになっているのは、建物の東側に住んでいるひとです。もともと、私の土地は駐車場+平屋が建っていたらしく、結構、隣の人にとって、西側は開放感があったと思います。2年ぐらい前に隣の家を購入し引っ越したそうですが、昨年、私がその土地を買ったので、自分の日照等を守りたい気持ちになっているのだと思います。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

同じ塀を作るでも、お隣との境界線上に塀を設ける場合で、しかもお隣に費用を負担してもらうことを承諾していただけない場合には、塀の材質は、板塀又は竹垣で、高さは2メートル(民法225条2項)と規定されております。 しかし、これと異なり、今回のように、yukakun99さんの敷地内にyukakun99さんが塀を作る場合、原則的には高さにも塀の材質にも制限はありません。自由です。 しかし、だからといって必要もないのにむやみに高い塀を作り、お隣の通風や日当たりを社会観念上一般的に認められる程度を超えて阻害することは、「権利の濫用(民法1条3項)」として認められません(社会観念上被害者において認容すべからざるものと一般に認められる程度を超えるときは、不法行為となる〔大審院判判決大正8年3月3日民録25―356〕)。 そのような場合には、お隣は、yukakun99さんに対して権利の侵害として塀を低くすることを請求したり、不法行為に基づく損害賠償請求(民法710条)をすることができます。 それでは、どのくらいの高さが社会観念上認められる高さといえるかが問題ですが、これは個々具体的に現地の実情に合わせて考える以外にありません。 ちなみに、bevさんがおっしゃられる補強コンクリートブロック造の塀に関する高さ制限ですが、 建築基準法施行令62条の8 「補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあっては、第5号及び第7号を除く)に定めるところによらなければならない。ただし、構造構造計算又は実験によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。   1 高さは2.2メートル以下とすること。   2 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあっては、     10センチメートル)以上とすること。」 とあることからもお分かりの通り、構造構造計算又は実験によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、2.2メートル以下という高さ制限はありません。 しかし、基本的に建築基準法は、建物又は建物付属構造物の技術・構造・安全面における基準を定めているものであって、相隣関係を規律するものではありません。 bevさんもおっしゃっておられるように、建築基準法上問題がないからといってそれで許されるというものではないのです。 実際に、お金持ちがそれまであった2メートルの塀を壊して新たに3メートルの塀を作ったため隣地の通風と日照が阻害され、建築基準法上の問題ではなく、権利濫用による不法行為として損害賠償請求された例があります。 しかし、上述の通り、民法においては、境界上に塀を設ける場合で、相手との費用分担を決めることができなかった場合でも、材質に制限はあるものの2メートルの高さまでは塀を設けたいと考えている者が自費によって作ることを認めていますので、少なくとも2メートルの高さまでは権利の濫用とはみなされないものと思います。 広々とした田舎であるなら別ですが、住宅密集地であれば、自分の土地の南側の土地に家が建った場合、ある程度の日照と通風が遮られること、これは当り前のことで、お隣もその点については十分に知っていたはずです。 場合によっては、その文句ばかり言って来ている方自体が、その南側のお宅に対して日照や通風の点で迷惑をかけていたというような例も多いです。 しかし、そうは言ってもやはり最後は話し合いでしょうね。 これから何十年もしこりを残すよりも、今多少苦しんででもお互いの妥協点を見出すことができれば、結果的には良いことになると思います。 何とか話がまとまるまで大変だろうとは思いますが、頑張って下さい。

yukakun99
質問者

お礼

たいへんわかりやすい説明をありがとうございます。今回、家を建てることになってつくづく感じたのは、法的な問題と人間の感情は違うなあということです。なんとか、話をしてみて妥協点を見出したいと思います。 ちなみに、該当の家は、今建てている家の北側ではなく、東側に建っている家です。ずっと空き地だった土地を昨年私が購入して、家を建てているので、感情的にはいろいろあると思います。 ありがとうございました。

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noname#5092
noname#5092
回答No.1

建築基準法施行令に (組積造のへい) 第61条 一 高さは1.2m以下とすること。 以下省略 (へい) 第62条の8 補強コンクリートブロック造のへいは・・・ 一 高さは2.2m以下とすること。 以下省略 とあります。これをクリアしないと検査を通過しないはず。実際は検査後さらに高くしているようですが、隣地境界同様、民事的な問題になるとこの限りではないと思います。

yukakun99
質問者

お礼

ありがとうございます。2.2メートルなら、十分にこちらのニーズを満たせます

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このQ&Aのポイント
  • 朝と帰りの通勤電車では、携帯電話を見る人が多く、本を読む人は少ない。
  • コロナの影響で化粧をする人も少なくなっている。
  • 通勤電車での飲食はパンやおにぎりなどの軽食が一般的だが、臭いのあるものやアルコールは避けるべき。
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