解決済みの質問
不動産の相続、売買、抵当権・・・
質問者さんは司法書士と行政書士を間違えていませんか?
司法書士・・・
不動産登記・商業登記・供託の代理
裁判所・検察庁に提出する書類作成
法務局に提出する書類作成、審査請求代理
上記に関する相談
簡易裁判所の訴訟代理人・和解・民事調停・支払督促・法律相談
行政書士・・・
他の法律で制限をされていない官公署への書類作成
(税務、法務、保険庁、争いのある事件などは不可)
作成できる書類に関する相談
例:具体的には、免許更新・申請、転入・移転届、離婚届、
婚姻届、出生届、死亡届などです。
県庁や市役所に提出する書類が主です。
他士業の独占業務は出来ませんので、例えば離婚届は
作成できても、当事者に争いがある離婚には関与でき
ません。
遺産分割協議書は作成できても、相続放棄ですとか、 相続人で争いがある場合は、行政書士は関与できません。
非常に簡単な資格ですので、できる業務も
簡単なものだけで、制限が多数あります。
投稿日時 - 2005-03-27 23:50:56
お礼
書くときに間違えてしまいました。詳しい解答ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-04-11 21:28:36
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
不動産関係の業務としてはURLにあるようなものです。
相続に関しては遺言書関係や遺産分割協議書や相続手続に必要は除籍簿謄本の職権請求などをやります。
行政書士の業務を故意に狭く説明される向きもあるようですが、書士会のHPを見ればそれが如何に誤りかということは一目瞭然でしょう。
ちなみに商業登記の代理権について、近いうちに新しい展開があるでしょう。
これから弁護士は増えますが、さて弁護士が行政書士の業務をどの程度喰えるかは疑問でしょう。
参考URL:http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/jobs/movie_tochi.html
投稿日時 - 2005-03-28 00:09:17
登記は司法書士の業務分野であり、行政書士には業として行うことはできません。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/869b5b7d5282807749256ace0026894b
投稿日時 - 2005-03-27 12:50:35
お礼
書き方を間違えてしまいました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-04-11 21:26:32
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