解決済みの質問
すでに退職した者より「クレジットカードを作る際に
会社に在籍してるかどうか、カード会社から確認の電話が入るから
“在籍している”とウソを言ってほしい」と頼まれたとして、
もちろん断るべきなのですが、どうしても断りにくい相手の場合
「それは犯罪だからできない」という強烈な理由がほしいのです。
いろいろと調べてみましたところ、ハッキリ分かりませんでした。
どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。
投稿日時 - 2001-09-03 15:08:55
長くなってしまいますが、ご勘弁を。
詐欺罪(刑法246条)の共同正犯(同法60条)になります。
まず、「すでに退職した者」(Aさん、としましょう。)が「単独犯行」で、すでに辞めた会社なのに、まだ在職していると答えた場合を考えます。
Aさんは、失業している(または、元の会社には在職していない)のに、元の会社に在職しているように装い、カード会社の担当者にその旨信じさせて審査を通過し、カード契約を締結させます。申込者がどの会社に勤務しているかは、申込者の資力の判断や、債権回収の際の重要なデータになりますから、カード会社がカード契約の申込みに応ずるかどうかの意思決定にとって、きわめて重要な情報です。このような重要な点につき虚偽の情報を信じさせてカード契約の締結を承諾させるわけですから、詐欺罪の構成要件(成立条件)である欺罔行為にあたります。そして、その欺罔行為の結果、カード「会員」の地位を手に入れ(この点に注目すれば刑法246条2項の詐欺罪)、カードを入手します(この点に注目すれば同条1項の詐欺罪)。
そこで、ご質問のように、Aさんに頼まれたあなたが、嘘の在籍確認をする場合を考えると、上記の通り、在籍確認は、Aさんの詐欺罪の構成要件に該当する行為ですから、それを分担実行したあなたは、「共同して犯罪を実行した」(刑法60条)ことになり、共同正犯、要は、Aさんと同罪になります。
カードという原価の安い物を入手しても詐欺なのか?と思われるかもしれませんし、Aさんがきちんと再就職していれば実害はないじゃん?と思われるかもしれませんが、それは情状にすぎません。
投稿日時 - 2001-09-04 00:13:39
お礼
ご丁寧に、とてもわかりやすいご説明をいただきまして
誠にありがとうございました。
教えていただいたことをキッチリ話してお断りしようと思います。
投稿日時 - 2001-09-04 00:25:27
5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)