• ベストアンサー

生命保険の死亡保険金の受取について

保険契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が被保険者の配偶者になっており、 被保険者の死亡時に配偶者が既に死亡している(受取人変更の手続きはされていない)とき、下記条件の場合受取人は誰になるでしょうか 1 被保険者と受取人は、戸籍上婚姻関係にあったが、実子はいない。 2 被保険者の配偶者は再婚であり、先妻との間に実子4人があり、すべて生存して   いる。 3 被保険者と配偶者の実子4人との間に養子縁組の手続きはとられていない。 4 死亡した被保険者には、実姉が生存している。   どなたかご存知の方ご教示ください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 約款上も実姉一人が相続する様です。

参考URL:
http://www.orix.co.jp/ins/sales/yourou/yo_0010.htm
setsuo
質問者

お礼

相続の問題との兼ね合いで苦慮しておりました。 大変適切なご助言ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

1受取人(配偶者)の法定相続人(実子4人含む) 2被保険者(配偶者の法定相続人)の法定相続人(姉含む) ともに受取人です。 生命保険の受け取り請求のときに、受取人である配偶者の出生から死亡に至るまでの全戸籍を取り寄せる必要があります。 そこにその配偶者の法定相続人がすべて記載されているので、その方すべてが受け取れる権利があります。 あくまでも、被保険者の財産ではなく受取人である配偶者の財産であるため とても面倒な手続きになります。

関連するQ&A

  • 死亡保険金の分配と課税について

    母は私の実父の死後、再婚しています。 再婚後の夫と私は養子縁組など無く、戸籍上は赤の他人ですが、母が生存中は同居していました。 その前提で質問させて頂きます。 先日母が他界して、私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました。 遺言には、3分の1相当を現在の夫に渡して欲しいと書かれていました。 この場合、私は直接の受取人なので非課税だと思いますが、亡母の夫に贈与税が発生するかと思いましたが、よく判りません。 お詳しい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

  • 死亡保険金の受け取りに関して

    配偶者と離婚協議に入っています。 配偶者の死亡保険金の受取人を私にするように公正証書で明記 しようとしています。 しかし、保険約款では他人になる私が受取人になることができません。 2親等以内の親族のみ受取が可能となっています。 公正証書にしても、約款のほうが効力を持つのでしょうか? また、私の実子(未成年者、親権あり)ですが、実子を受取人にすれば 問題はないでしょうか。 保険金は受け取った場合、私の場合は贈与税ですか。 子供の場合は相続税になりますか。 お願いします。

  • 生命保険の受取人順位

    例えば 夫の生命保険受取人が 妻の場合 妻が先に死亡していて 受取人名義が そのままで、夫が死亡した場合 次の相続人は 誰になるんでしょうか。 夫と妻は 再婚です。夫と、妻の子供は養子縁組しています。 この場合 夫の子供と妻の子供双方が 法廷相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 死亡保険金の受取人

    同じ会社に所属している人間の生命保険で、肉親以外でも死亡保険金を受け取ったり、死亡保険金の受取人になることは、審査をクリアすれば出来ますか?(ただし養子縁組などがあれば話は別だと思いますが。) 例えば、自分の部署と直属のマネージャーの生命保険の死亡保険金を私が受け取ったり、受取人に指定して保険を契約したりすることです。 可能か不可能か、教えてください。(出来ればその具体的根拠についても) 追伸:この件については、なるべく、生命保険あるいは法律関係の方もしくはそれに詳しい方のご回答を歓迎します。

  • 生命保険の受取人の消息がつかめないあるいは死亡

    どうぞよろしくお願いします。 故人の生命保険の受取人の消息がつかめない場合、あるいはその受取人が死亡していた場合はどうなりますか。 受取人に相続人(家族)がいる場合といない場合もお願いします。 分かりやすいために例を書きます。 *亡くなった父(契約者・被保険者) 身内で生きているのは実子1人、弟1人 *生命保険の受取人は、父の弟になっている。 (実子とは疎遠で合ったため実子の消息は知らなかった) *現在、実子の消息ははっきりしているが、外国にずっと住んでいる弟とも連絡が取れていなかったようで、弟の住所なども不明、連絡つかず、生死も確認できていない。 *弟自身に相続人(家族)がいるかどうかは不明。 どうかよろしくお願いします。

  • 養子縁組の確認の仕方?

    したき回答いただいてますが 養子縁組されたかどうか、どうやって確認すればいいですか 父の 戸籍謄本を、みればわかりますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 先妻が亡くなって父子家庭になったところにあなたのお母さんが後妻として結婚したとのことですが、後妻として再婚=養子縁組ではないのです。 一緒に暮らしていても、苗字が同じでも、お父さんと婚姻届を書いていても、お母さんと呼んでいても、先妻の子はあくまでお父さんと先妻の子。別の書類で養子縁組の手続きをしないと、あなたのお母さんの法的な子どもにはなりません。 ・お母さんと腹違いのお姉さんとの間に養子縁組がされていたか確認する。 ・養子縁組されていれば、そのお姉さんの子どもも代襲の相続権があるので相続権アリ ・養子縁組されていなければ、お姉さんの子に相続権はありません

  • 生命保険金の死亡保険金受け取りについて

    生命保険の死亡保険金の受け取りの申請をしようとしていますが、申請書類についてお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたく質問いたしました。 先日父が亡くなり(法定相続人は母と子供である私のみ)、母が死亡保険金の受取人に指定されています(死亡保険金以外、入院給付金等はありません)。当該保険金は母の口座に振り込んでもらう予定ですので母が申請すれば問題ないのですが、母が認知症のため意思表示ができません。 そこで、母の後見人を立てることなく申請したい旨保険会社に申し出たところ、申請書類として、父の死亡証明書、戸籍謄本等父側の書類の他、母の入院中の医療機関から意思表示ができない内容の診断書が必要なのは分かるのですが、母の改正原戸籍(母に私の他に相続人がいないことの証明)の提出も求められました。 意思表示ができないので、死亡保険金受取人本人かどうかの確認書類等は必要とは思いますが、指定受取人の改正原戸籍まで提出する必要はないと思うのですが? 求められたのでただ用意すればいいことではあるのですが、少し気になり質問しました。よろしくお願いします。

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

  • 生命保険受取人

    貯蓄型?の終身保険ですが 受取りが 妻です。 妻が亡くなっていてそのままに 受取人変更してなかった場合 どうなるのでしょうか? 夫婦は再婚です。 夫→実子一人 妻→実子一人 宜しくお願いします。

  • 生命保険の受取人が死亡後に受取人の変更は可能ですか

    生命保険の受取人変更についてお尋ねします。 生命保険の受取人が本人で、本人の死亡後に受取人を配偶者に変更することは問題ないでしょうか? 生命保険会社はいつでも受取人を変更できると言っていたので、受取人の死を伝えずに変更することはできると思うのですが、いずれ保険金を請求する時に死後に受取人を変更したことがわかるのではないか、そういった行為は法的に問題ないのか心配です。 ご回答宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう