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国民保険料は年度によって金額が変わる?

現在国民保険に加入で病気療養中のため無職です。現在請求される保険料は前職場での収入を元に金額が設定されているのだと思っているのですが(無知なものでよくわかりませんが)、傷病手当にて生活をしている為保険料はかなりの痛手です。減額を申し出たところ前年度の収入の関係と母親の収入が多い事から却下されました。現在も無職で年収の少ない一年(傷病手当金のみです)でしたが今年度の申請では金額が減額になることは有り得るのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか?

noname#109047
noname#109047

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

傷病手当金を受けていると言うことは、社会保険の健康保険に加入されていたということだと思いますが、その健康保険の任意継続はされていないのでしょうか? (大抵はこちらの方が負担が軽い物ですから) ご質問の国民健康保険ですが、これは昨年度の所得をもとに今年6月から来年5月までの保険料が決まるというシステムが多いです。 自治体によっては4月まで遡って適用することで、4月~来年3月という区切りの所もあります。 どの自治体でも所得割という昨年度所得に影響される部分はありますので、金額が下がることは十分考えられます。(これは特に申請は不要) 傷病手当金は非課税のため、所得には含めません。 ところで国民健康保険には母親も加入しているのでしょうか?加入している場合には母親の所得も合わせて金額が決まります。(同一世帯の場合) 傷病手当金の受給が終了した後は、もし国保にご質問者単独しか加入していなくて、また母親が勤務先で社会保険の健康保険に加入しているのであれば、母親の健康保険の扶養に入ることも可能と思われます。 (傷病手当金受給中はその日額が3612円以上だと扶養に入れない) なお国保の保険料が昨年度所得ベースで更に下がった後も、まだ負担が過大で減免申請したいという場合には、減免申請も考えられますが、この先にはやはりまた母親の所得なども含めて審査されることになるでしょう。

noname#109047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お世話になっております。健康保険の任意継続は期間内の手続きが当時自力では困難で協力を得られる人もおらず、結果国民保険の加入になりました。。傷病手当金が所得に含まれないのであれば今年度金額が下がる可能性は高そうですね。ほっとしました。母親は働いており国民保険ではありません。同一世帯ですが国民保険の世帯主は私本人となっています。母親の扶養に入る事も検討したのですが対象になるのか、またいつ再就職先の保険に入るかわからない状態なので現状に至ります。傷病手当金はあと1回ほどのみの支給となるのでその後は無収入です。その状態が長く続くようなら扶養になる事も頭に入れといた方が良さそうですね。とても参考になりました。ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険の保険料は、加入者全員の前年の所得に保険料率を掛けて所得割を計算し、それに・均等割・資産割などが加算されます。 保険料率は市の国保の財政状況により違いがあり、加算される項目も市によって違います。 今年の保険料は加入者全員の、昨年の収入を基に計算されますから、昨年の収入がその前の年より減っていれば、6月頃に計算される今年の保険料は減額になります。 傷病手当金は収入には含まれません。 なお、失業中などで収入が無い場合は、市によっては保険料の減額の制度があります。

noname#109047
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございます。減額の可能性は高そうですね。お答え頂き安心致しました。ありがとうございました!

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.1

自治体によって算出方法が異なるようですが、所得割であるなら減る可能性はあると思います。 正確なところはお住まいの自治体に問い合わせてみるしかないでしょう。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/payment/index.htm
noname#109047
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!参考にさせて頂きます。ありがとうございました!!

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