解決済みの質問
手がかりとなる情報をご提供して、私なりの回答とさせていただきます。そこで引用されている判例やその評釈をお読みになれば、ご参考になるかと思います。
1 表現の自由の規制について、問題状況を概観する
『法学教室』2000年5月号(通巻236号)(有斐閣)
2 有斐閣『判例六法』や、三省堂『模範六法』で、憲法19条、21条で引用されている裁判例をお調べになって、そこで引用されている判例の評釈を、「判例マスター」等のCD-ROMの「年月日検索」を使って引き出す(評釈がたくさん発表されている判例は、重要と考えられているわけです。)。
ちなみに、
「最大判」「最判」「最決」 最高裁の判決・決定
「東京高判」 東京高裁の判決
「大阪地堺支判」 大阪地裁堺支部の判決
といった要領で略称されています。
投稿日時 - 2001-09-02 14:45:45
お礼
有難うございます
早速調べてみます
参考書籍まで教えていただき大変助かりました
また教えてください
投稿日時 - 2001-09-03 05:10:05
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
思想についての規制は一切ありません。
人間が考えることについて規制は出来ないからです。
思想に沿った行動については、それが反社会的なものでないかぎり(犯罪に関係する者でない限り)規制されることはありません。
表現の自由については基本的に規制されることはありませんが、それが自分自身の創作であることが必要となります。
他人の表現手法を使った場合、著作権法に反する場合があり、また、その表現方法が公共の福祉に反する場合は、規制されます。
たとえば、ストリートミュージシャンなどの場合、音楽で自分を表現しているものですが、深夜に音楽をならせば、複数の人に迷惑がかかることとなり、その行為自体注意されるものとなりますし、他人の作詞の曲でライブを開くことは著作権法に反します。また、ドラム、スピーカーなどを設置する場合、道路の未許可使用と言うことにもなり得ます。
言論についても同様ですが、他人の事柄について触れる場合、それが事実であれば規制の対象にはなりにくいのですが、虚偽の場合は、名誉毀損になります。
規制の対象になりにくいというのは、成人の場合であって、未成年の場合は、報道規制にも見られるように、写真の公表、実名の報道は控えると言うことになっています。
これも少年の健全育成の観点から、実名報道することは公共福祉に反するという考えなのです。
長々と例をあげたのですが、結論としては、思想表現については規制されることはないのですけど、その方法が各法律に触れる場合があり、その場合は思想表現を規制されるのでは無くその行為によって処罰されることになるのです。
投稿日時 - 2001-09-02 14:28:37
お礼
ありがとうございます
具体例もわかりやすくてとても参考になりました
人に迷惑かからなければ自由ということですね
各種法律もかなり規制されるということですね
また教えてください
投稿日時 - 2001-09-03 05:01:19