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和解金について

oo1の回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

和解に合意したら文書を作成します。その文書中に、金額と支払方法が明記されているハズです。従って、特別に請求は必要ありません。敢えて請求をする場合は、次の通り。 「請求金額¥○○○万円也。但し、平成13年○月○日付『文書名』に基づく和解金として」 領収書もこれと同様の但書にします。 つい先日、同様の事務処理をしたところです(^^;

mimidayo
質問者

補足

この中の「文書名」とは、何か○○代、△△代などと入っていたのでしょうか? すみません。処理をされたとのことで、ご存知でしたら教えてください。

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