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本人訴訟について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ごめんなさい、訂正です。  補佐人制度の趣旨をご説明した際に、聴覚障害や言語障害をお持ちの方を例に挙げましたが、あれは不正確です。このような障害をお持ちの方は、一般には、通訳者(民訴法154条)の適用対象になります。私が念頭に置いていたのは、障害の程度が比較的軽くて、日常会話程度なら可能だが、込み入った議論を円滑に進めるのは困難である、というような方です。  補佐人制度が活用されている典型例は、特許権に関する「侵害訴訟」という分野で、弁理士が訴訟当事者本人や訴訟代理人(弁護士)の補佐人として出頭する場合です。  なお、民訴法42条には、「補助参加人」の制度も規定されていますが、たとえば、息子さんの補助参加人として、soshousuruさんが訴訟に参加することも無理だと思います。補助参加人は「訴訟の結果について利害関係を有する」者でなければならないのですが、この「利害関係」とは、法律上の利害関係でなければならず、経済的な利害関係では足りない、と解釈されています。そこで、「息子が治療費等をもらえないと、母親の私が治療費を出さなければいけないから、利害関係人です。」などと言って補助参加を申し立てても、相手方から異議が出れば(民訴法44条)、「母親に治療費を立て替える法的義務はないから、法律上の利害関係はない。」などとして、補助参加が認められない公算が大きいと考えます。

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