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本人訴訟について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

訴状を作成していると云いますが、その事件名はなんでしよう。また請求の趣旨はどのようなものですか?例えば修理代請求事件とか慰謝料請求事件又は運転していなかったことの確認訴訟とかいろいろあります。金銭の請求なら請求額はいくらでしようか。仮に、90万円以内なら簡易裁判所で父親であるsoshousuruさんか息子さんの代理になることができます(裁判所の許可が必要)が、90万円以上なら弁護士か本人でないとなりません。 また原告2人とはsoshousuruさんと息子さんを指すわけですか? そうであるなら原告は2人でなく息子さんが1人です。息子さんが1人で出廷することになります。 事件名、請求の趣旨、請求の原因、当事者名等々によってさまざま変わってきます。 

soshousuru
質問者

お礼

すみません回答の補足の方に入れてしまいました,そちらで確認はできるのでしょうか。

soshousuru
質問者

補足

損害賠償請求で治療費・修理費・慰謝料で90万円以上なので、簡易裁判所ではなく地方裁判所です、そして事故に遭ったのが息子で車の所有者が父親です,ですから私(母)は第三者になります、保険会社からは過失割合を6:4なのでこれに同意できなければ訴えるといわれ,既に弁護士から連絡がありましたが,3ヶ月ぐらい前に連絡を入れてきただけで、こちらから連絡を入れても何も連絡を入れてきません,こちらとしても諦める訳にはいきません,検察の書類等も持っております。保険会社の脅しにはのれないってところです・・・難しいのはわかっています,だからこそ相談なのです。

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