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突然の解雇

PTPCE-GSRの回答

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  • PTPCE-GSR
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回答No.3

 内容証明は言ってみれば「請求書」ですので、金額を書かないと意味がありません。先方の言い値で良いのなら金額はお任せという方法もありますが、それでは内容証明で送る必要も無いですね。  採用時に給料の額について交渉または説明は無かったのでしょうか。もしそうであれば、その職場の先輩方にその職場での慣例を聞くしかないでしょう。それでも不明であれば、ご自分の納得のいく手当額で請求してみてください。  しかし、家族手当なども間違いなく賃金なのですが、金額を予め決めていないのだとすると、この部分は応じてもらえなくても文句は言えないでしょう。(現に「家族手当」を支給しない会社も多数あります。)  ところで、今回のケースは弁護士を介して訴訟するまでもありませんね。先方に非が有るのは明らかであり、労働基準監督署で対応できる案件です。もし、相談したいということであれば、労働法については「社会保険労務士」・内容証明などの請求手続きは「行政書士」に頼めばそれぞれ1万円くらいの相談料(私なら受け取らない)で済むでしょう。

lightgreen
質問者

お礼

再度の貴重なアドバイスを有難うございました。あさっての月曜日にさっそく労働基準監督署へ行ってきます。

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