解決済みの質問
まずは、現在の労働基準法の基礎講座から・・・
・休日に関する規定
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ということで、休日自体は、週2日という規定はない。
・労働時間に関する規定
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
ということで、1日8時間労働の場合、5日で週40時間が上限となり、結果として、週休2日が法定の基準となる。
さて、ここからが本題。週40時間の規定は、1988年の労働基準法改正によるもの(以前は1週48時間)。
しかし、いきなりすべての会社に適用するのは困難なので、規模別に例外規定を設けた。その後、特例措置は順次なくなり、現在ではほとんどの事業所に、週40時間が法律上は、義務付けられている。
(詳細は、以下のページ参照)
・法定労働時間の業種別・規模別適用の推移
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/houteijikan_suii.html
・週法定労働時間について
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/H90401houtei_jikan.html#週法定時間
法律は整備されたものの、様々な理由から、実態が伴っていないのが現実。労働基準法違反については、週40時間に限らず、違反事例は多数あるのが現実。
なお、労働時間の短縮については、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」があり、一応、国としても取り組んでいる。
・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
http://www.houko.com/00/01/H04/090.HTM#s050
具体的には「中小企業労働時間制度改善助成金」などがあり、週40時間労働制の定着のために省力化投資若しくは雇入れ又はコンサルタントの活用を行った場合などに助成金を支給している。
投稿日時 - 2000-11-12 00:10:19
お礼
疑問が解決されました、ありがとうございました。
投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
【週休二日制を含む「時短」の背景】
とても詳しいご回答が寄せられているようですが、まだご質問を閉じられていないようでしたので、参考までにオフレコ?情報をひとこと。
労働時間の短縮については、一時期「時短」「時短」って合い言葉のようにうるさく言われていましたが、この発端は実は(もちろん?)米国からの指摘でした。「日本人、儲けすぎや~」つまり、国際市場で貿易黒字なのも労働時間の多さにある、と。
しかぁし。
何事にも熱心な(^^;;日本人はどんどん労働時間を短縮し、近年は米国の労働時間の方が長い、って状況になってしまいました。
参考)週当たり実労働時間(国際比較)
http://www.stat.go.jp/data/sekai/03.htm
だから表向きは、国はまだ時短を推奨する制度を残しているのですが、残念ながら、行政的には、つまり実行上はもうあんまり熱心じゃないです。あんまり短くしちゃうとまたアメリカからなんか言われるかも知れないから...うーん情けない。
>週休二日ではない会社がありますが、労働基準法には引っかからないのですか。
そうなんですよね。
ほんとは「法にひっかからなきゃいい」って問題でもないと思うんですが、以上のような背景から、今後は「現状維持」って感じで、制度的にこれ以上、週休二日制を含む「時短」がすすむことはあまりないかも知れません。
以上、ご参考になれば幸いです。また、まだ不足している情報があれば補足して下さい。お役に立てることもあるかも知れません。--a_a
参考URL:http://www.stat.go.jp/data/sekai/03.htm
投稿日時 - 2000-11-13 17:30:14
お礼
ありがとうございました。日本は情けないないですね
投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00
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