• ベストアンサー

非訟事件とはどんなものですか

法律に関する検定試験を受けようと学習中なのですが、いくら調べても自分の納得いく回答が見つからないのです。 非訟事件の定義と非訟事件の具体例(判例) について調べているのですが、「非訟事件」で検索しても「非訟事件手続き法」しかヒットせず定義や具体例がわかりません。 非訟事件の定義と具体例を教えていただけませんでしょうか。あるいは、それらが紹介されているサイトでも結構です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inuxx
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

非訟事件=裁判所が後見的立場から、合目的的に裁量権を行使して権利義務関係の具体的内容を形成する裁判。 具体例としては、夫婦の同居義務に関する審判を非訟事件とした判例(決定ですが)→最大決S40.6.30 純然たる訴訟事件と対比して考えるとわかりやすいと思います。 純然たる訴訟事件=裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする事件。 つまり、訴訟事件は、当事者の主張してきた権利があるかないかという形で最終的に判断をくだすもの、これに対し、非訟事件は実体的権利関係自体を確定するものではなく、裁判所が当事者の主張に拘束されずに行うアドバイスであって、終局的に権利関係を確定するものではない、という感じでいいと思います。

daikousi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 簡潔にまとめていただいてとてもわかりやすかったです。 いくら調べてもわからなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#4720
noname#4720
回答No.1

『法律学小辞典 第3版』 有斐閣 編集代表 金子宏・新堂幸司・平井宜雄 定価4300円(税別) CD-ROM版5700円(税別) によりますと 非訟事件 「民事事件の中で、訴訟事件に対立する概念。民事非訟事件とも言う。審理構造としては、公開・対審をとらないこと、職権探知が原則とされていることなどが特徴であり、裁判については、決定の形式で行われること、取消・変更が認められており、自己拘束力が存在しないことなどの点で、訴訟と区別される。非訟手続きは、非訟事件手続法などによって規律される。非訟手続きによって処理される事件を非訟事件と呼ぶが、いかなる事件を非訟事件とすべきかは、裁判を受ける権利という憲法上の保障(憲法32条、82条)との関係で問題とされる。現在の判例は、既存の権利義務の確定を目的とする事件は、非訟事件であり、これに対して、裁判所の裁量的判断による権利義務の具体的内容の形成を目的とする事件が非訟事件であるとする。従って、法規を適用して権利関係の存否を確定するという意味で、訴訟事件は、民事司法作用に属するのに対して、非訟事件は、むしろ民事行政作用に属するといわれる。近時の傾向としては、借地事件に代表されるように、非訟の範囲が拡大し、訴訟の非訟化が指摘される。もっとも、非訟事件とされるものの中にも、争訟性においてかなりの差異が見られ、審理における手続保障の必要性が重視される。」 具体例としては、例えば家事事件を例にあげますと、 扶養の義務や権利があるかどうかを争う場合は、訴訟事件となり、地方裁判所の管轄です。 しかし、具体的にそれでは誰が誰にいくら位扶養料として支払うべきかを定めるのは非訟事件であって、家庭裁判所の管轄になります。 法律関係の資格を取ろうとお考えでしたら、今回のような法律用語や法律制度に関する疑問には今後も何度もぶつかると思います。 上記の『法律学小辞典』か 『有斐閣 法律用語辞典〔第2版〕』 法令用語研究会編 定価6200円(税別) CD-ROM版6800円(税別) のどちらかをお手元において勉強なされた方が宜しいのではないかと思います。

daikousi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なるほど、用語辞典を見るということですね。今まで基本書なり、参考書なりで調べて事足りていたのでそこまで気がつきませんでした。 早速購入したいと思います。

関連するQ&A

  • 地球外での殺人事件

    くだらない質問です。暇なときにお答えください。 地球外での殺人事件が初めておこるのはいつ頃でしょうか? (既に起こっているのならばその例をお教え願います。) 地球外、の定義は適当に決めてください。 皆さんの予想を教えてください。 宇宙探偵はどのように事件を解決するのでしょうか? またそのとき法律的にはどのような問題が発生するでしょうか? よろしくおねがいします。

  • ラートブルフの公式で

    法律の形をとった不法、法律を超える法の定義とはなんでしょうか? 具体的な例を踏まえて誰かお答えしていただけないでしょうか。 お願いします。

  • 法律 判例集について

    判例集 といわれるものは、いわゆる「判例」だけが載っている書物ばかりでしょうか? 「この判例は実際にどんな事件があったことについての判例なのかな?」と思うことがよくあるのですが、手持ちの法律のテキストや参考書、六法などには「判例」は載っていても具体的な事件が載っていないので知りたいと思うことがあるのですが、そういったことはそういった書物がまた別にあるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 刑事事件判例をネットで調べるサイトを教えて下さい

    刑事事件の判例をネット調べるサイトをご教示お願い致します。 条件は 今回は (1)軽微な「暴行罪」と「公務執行妨害」が有罪、無罪になって判例を調べたいです。 上記2点は法の定義が「暴行して傷害に至らない場合」とあいまいで広義な意味ですので 判決が難しいと思います。 「公務執行妨害」では触れただけで逮捕というケースもあります、警官を怒らせると・・・ サイト検索しても、「判例ナビ」など上記2件に絞って判例をだすことができません。 良いサイトと事件を絞って検出する方法等、何でも宜しくお願い致します。 できれば無料サイトがいいです。 URLも頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • 傷害事件に遭ったのですが

    法テラスに紹介してもらった有料の法律相談センターにいた弁護士に依頼し、事件の解決をしてもらおうとしたのですが、委任状の発行が二週間以上遅れたり当時の様子を記録したメモをろくに読んでいなかったり、他にも色々と問題があったので別の弁護士に変えようと思っています。できれば傷害や暴行事件を専門に扱っている弁護士をと思っているのですが、どこか良いところはないでしょうか?情報お願いします。

  • 弁護士でない者による事件のあっせんを禁じた弁護士法の条文について

    弁護士でない者による事件のあっせんを禁じた弁護士法の条文があるとのことなんですが、具体的には弁護士法の何条にあるかわかる方はいらっしゃいますか?また、なぜ、弁護士でない者による事件のあっせんを禁じているのかがわかりません。この法律の目的、趣旨を知っている方はお教えくださいませんか?どうかよろしくお願いします。

  • 憲法 税関検査事件判決

    憲法上の判例で、税関検査事件判決がありますが、この判例の「司法審査の機会が与えられているのであって、行政府の判断が最終的なものとされているわけではない」ことを理由としている。これは、検閲の定義上「行政権による」を要件としているから、税関検査が検閲でないことの理由と説明されているそうです。しかし、私は、この説明は納得できません。戦前に実施された典型的な「検閲」もまた司法審査で争うことは可能だと思うからです。どうして、税関検査だけ、「行政府の判断が最終的なものとされているわけではない」が検閲を否定する根拠になるのでしょうか。

  • 弁護士法72条について

    弁護士法72条で、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 とありますが、報酬をもらう場合の代理行為などはこの法律に抵触するのでしょうか?

  • 管理者解任請求事件の判例

    議事録不作成、総会決議不履行、独断で債権放棄、会計資料閲覧拒否、管理会社への便益供与など区分所有法や委任義務違反を理由に管理者解任請求事件を本人訴訟で提訴しました。 裁判は中盤ですが判例で主張を補強しようと思って居ます。 判例時報やタイムスなどは図書館で調べる予定ですがご存知の判例がありましたらご紹介ください。

  • そもそも検定試験って何?(漢字検定事件を振り返って)

    お世話になります。 漢字能力検定試験事件については現在もニュース報道が続いています。 それはさておき、そもそも検定試験って何なのでしょうか? 現在、世の中には検定試験と名の付くものがあふれています。 検定に向けての勉強自体が受験勉強や入学試験、就職試験に役立ちそうなもの(例 漢字検定、英検、秘書検定、簿記検定など)から 趣味のレベルを他人に示す指標となりそうなもの(時刻表検定、各地の観光地検定など) お遊び・同好の志のお楽しみのようなもの(けん玉検定、そばうち検定など)までいろいろあります。 こういうものは誰でも勝手に”検定協会”を立ち上げて、勝手に検定試験を実施してもよいものなのでしょうか? とくに疑問に思うのは、今回の”漢字検定”です。漢字って”誰の物”ですか?誰の物でもありませんよね。 なぜ、かのオオクボ理事長親子はあたかも”漢字はわれわれの物だ”と言わんばかりに”漢字界を牛耳る”(?)ことができたのでしょうか? もちろん、漢字検定について地道に宣伝活動し、クイズ番組における漢字クイズブーム、清水寺での「今年の漢字」、各種TVゲームでの漢字ソフト発売、入学試験における漢字検定有資格者の優遇ブームにまで盛り上げた功績は認めます。 しかし、もう一度原点に立ち返って考えたいのは、漢字って誰のもの? ってことです。 もし、誰の物でもなければ、僕が明日から「新・漢字能力検定協会」を立ち上げて、「新・漢字能力検定試験」を実施してもいいのでしょうか?