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扶養家族でない同居親族の医療費控除はできますか?

医療費について教えてください。私はサラリーマンで年収が1千万円程度あります。80歳になる親の医療費がかさんでおります。親は年金収入があるので私の扶養家族になっていませんが、同居していれば扶養家族でなくとも私の名で還付請求ができると聞きました。還付請求は過去5年分が可能とのことですが、いかがでしょうか。ちなみに過去平成11年・12年において子供の医療費が高額(毎年100万円程度)であったことから、(今年と昨年の3月に)確定申告をして税金の還付を受けています。過去2年間については修正申告をすることになるのでしょうか。 (1)還付請求ができるか (2)5年間のうちで還付請求できない年がありますか (3)請求はいつでもよいのか 以上について教えてください。よろしくお願いします。

  • ng001
  • お礼率87% (48/55)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1125
noname#1125
回答No.4

みなさんおっしゃる通り還付請求することができます。 しかし注意が必要なのは過去にすでに確定申告したことのある年(11年12年) の分です。  還付される金額が少なすぎた場合には”更正の請求”をすることになります。 修正申告は金額が増える場合に使います。税金が少なすぎた場合と還付して もらいすぎた場合です。  更正の請求には請求期限があります。原則法定申告期限期限から1年以内と なっているんです。ということは11年分の申告は12年3月に申告期限なので その1年以内ということは13年3月まで、ということになってしまうのです。 12年分は申告したのが今年3月ですのでこちらは大丈夫です。  申告していない年の分は”確定申告”、12年分は”更正の請求”という 2種類の申告をまとめてすることになると思います。 ng001さんが実際に支払っていますという証拠を求められることはないでしょう。 ちなみに医療費控除の限度額は200万までとなっています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.HTM
ng001
質問者

お礼

大変詳しい説明をいただきありがとうございます。この質問をする以前に税金の参考書をいくつも読みましたが、私の知りたいことが書いてある本は見当たりませんでした。まさに「かゆいところに手が届く」という感じがしています。 初めてこのシステムを使いましたが、見ず知らずの方からご親切に、しかも短時間にいくつものアドバイスをいただいて、ネットの便利さを実感しています。 ご回答いただいたみなさんに感謝するとともに、何か私にわかる質問が出た場合にはぜひお役に立ちたいと思っています。

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

誰が支払ったかについては、あくまでも申告によるものです。ですから、原則同居世帯の中で、1人の人に対する医療費控除の申告は複数では申告できない、ということになります。  領収書はあくまでも医療を受けた人の名前で発行されますので、例えば「父のこの医療費については、私が支払いました。」という「申告」で医療費控除の申告が出来ます。

ng001
質問者

お礼

さっそくフォローしていただいて、ありがとうございます。よくわかりました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

ご両親にも年金収入があって、源泉所得税を引かれていれば、ご両親名義の確定申告をすることによって、医療費控除分の源泉所得税を還付してもらうこともできますね。 いずれにしても、領収書主義ですから、預金通帳じゃあ病院名まで記帳されていないと思いますので、医療費とは断定(確認)できない場合、自分でメモ書きしたところで無理ではないでしょうか?支払い月日と金額をメモされているようなら、それを病院の会計などにお願いして証明してもらう方法はないでしょうか?私は、経験ありませんが、もし、可能なら領収書代わりにも使えないでしょうか?

ng001
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございます。家族の中では生活費がごちゃごちゃになっているので、領収書で証明するしかないのですね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 (1)還付請求は、医療費を支払った人が確定申告をすることになっています。親の医療費であれば、あなたが支払ったのなら確定申告の医療費控除の申告が出来ます。  (2)確定申告の修正申告は、過去5年間まで遡れます。控除の額は、前年所得の5%(上限は10万円)を超えた額が控除の対象となりますので、還付を受けていても控除金額が上がりますので、再度修正申告の手続きになるでしょう。    (3)修正申告はいつでも構いませんが、わかった段階の早い時期に済ませることは、言うまでもありません。

ng001
質問者

補足

早速教えていただいてありがとうございます。 「私が払った」という証拠書類が必要なのでしょうか。源泉徴収票や(親あての)領収書は準備できますが、親の医療費を私が払ったという証拠書類があるわけではありません。預金通帳などに支払いの記録を残しておくべきなのでしょうか。今後も続くことなので、ご存知の方教えてください。

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