• 締切済み

税関について

初めて海外から、輸入をします。 輸入物の通関・関税・消費税について教えてください。 「まとまった数量」とは、商売(輸入して売る=商品)、つまり、 商品として輸入する事になりますので、通関業務は必要になる、 とのことですが、輸入された品物が「商売の商品」なのか、販売商品でない 「サンプル」や「贈り物」なのかの判断はどうやって決まるのですか? 外国の友人に、てづくりのお菓子を贈ったことがあるのですが、郵便の 窓口の方に「だいたいいくらくらいの品物か値段を記入して下さい」と いわれました。その値段によって、その品物を受け取る側の通関・関税が 変動するのでしょうか。商売の商品であっても、輸出する際の申告内容に よっては通関の課税状況がことなってくることになるのでしょうか。 「Sample」で輸入したので(たまたま)無課税であって、その数量・金額が 多い場合は個人消費とはみなされずに課税されるとのことですが、金額が 商品の実際の値段より低い金額で申告した場合、どうなってしまうのでしょうか。 初歩的な質問ですみません。  

  • bucch
  • お礼率61% (8/13)

みんなの回答

noname#118466
noname#118466
回答No.1

bucchさんの質問No.126100に回答したものです。関連質問ですか? あなたが何を(繊維製品、食料品、雑貨、など)どれくらい輸入するのか(個人使用、商売用など)不明なので、全ての輸入物を念頭において回答することになります。 1.商品 酒類、化粧品、薬品や意匠/特許に抵触しない商品、ワシントン条約に抵触しない毛皮商品などなら許可書や同意書がなくても誰でも輸入可能です。 2.税金と通関 20万1千円以下なら簡易通関、それ以上は業務通関となり、輸入申告所を作成し、通関を行い、保税倉庫の保管料と税金を支払うまで商品は引き取れません。通関は個人でも可能ですが手続きが煩雑なので普通は代行業者(乙中)に依頼します。 商品によっては検査や港内の移動費用等も発生します。 個人輸入(贈り物、サンプル、少額品)かどうかの判断は送り主が税関向けの書類に記入した内容で決まります。通常はsample とかgiftと書いて価格を書くようになっています。一万円以下なら税関を通らず免税扱いです。簡易通関の場合は運送業者が手続きを代行し、もし課税されたら立替払いをして配達時に回収するのが普通です。商品価格を低く申告してバレたら追加税を加算されブラックリストに載りその後の輸入に支障をきたすでしょう。 詳しくは通産省や通産局の個人輸入相談室に問い合わせされるのがよいでしょう。

bucch
質問者

お礼

martinbuho さま 詳しいご回答ありがとうございます。 とても勉強になります。

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